○明和町町営住宅管理人服務心得
昭和49年2月9日
訓令第1号
第1条 住宅管理人は、明和町町営住宅管理条例及同規則の定めるところにより誠実親切を旨とし、その任務を遂行しなければならない。なお次の項目については、居住者とよく協力し、明朗な集団生活の運営に努力せられたい。
(1) 火災予防について
火気の取締り電熱器の不正使用については、特に注意し、火災予防に努めること。灰捨場、煙突、勝手元等の火気については、よく注意し、指導すること。
(2) 衛生について
常に衛生思想の涵養普及につとめ、集団生活の美化をはかり、便所、塵芥捨場、下水その他不潔となるべき個所については、よく留意し、居住者と協力し、清潔衛生に努めること。
伝染病の発生については、町と協力し、迅速なる処置を講じ、蔓延防止に努めること。
(3) 盗難予防について
盗難防止については、戸締りの厳重、住宅周囲の整理等を指導し、留守の場合は、近隣と協力して互に盗難防止に努めるよう指導すること。
第2条 住宅管理人は、常に受持区域内の住宅情況及び使用者の実情をよく知っていなければならない。
第3条 住宅管理人は、次の要領によってその事項を処理しなければならない。
(1) 納入通知書の配布(家賃)
納入通知書が発せられたときは、納期前15日までに管理している住宅の使用者にこれを配付するとともに、家賃を集める期日を予告しなければならない。
(2) 家賃の納付
家賃は、一括して期日までに町会計管理者に納付し、領収証は、住宅使用人に渡すものとする。
(3) 家賃の納付状況の報告
家賃の納付を督励し、未納者のある場合は、町長に報告する。
(4) 住宅使用者の異動
ア 担当地域内における使用者の転入若しくは住宅の立退等使用状況について異動の申出で又はその風聞があるときは、直ちに実情を調査し、町へ連絡する。
イ 新に入居するものについては、住宅入居決定通知書を持っている者に限りこれを認め、その他はこれを拒否しなければならない。拒否に応じない者があるときは、直ちに町に連絡する。
ウ 退去しようとするものがあるときは退去7日前迄に返還届を提出させる。
(5) 土地建物の管理
ア 土地建物その他備付物品については、常に調査し、異常があれば速やかに町へ報告する。
イ 使用者が模様替、増築等をしようとするときは、町営住宅用途変更、模様替、増築工作物設置願を、同居者を同居させようとするときは、同居承認願、入居承継のときは、入居承継承認書を提出させ、その承認を得てから実施する。
附則(平成19年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。