○明和町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、明和町保健センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康の保持増進を総合的に推進するために明和町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(1) 名称 明和町保健センター

(2) 位置 明和町新里8番地1

(3) 対象区域 町全域

(施設等の供用)

第3条 保健センターは、その施設及び付属設備(以下「施設等」という。)次の各号に掲げる事業を行うための利用に供するものとする。

(1) 各種健康診査及び予防に関すること。

(2) 健康相談、健康教育に関すること。

(3) 栄養指導、保健指導に関すること。

(4) その他保健センターの設置の目的を達成するために必要な事項

(使用の承認)

第4条 保健センターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更するときもまた同様とする。

(使用料)

第5条 保健センターの施設等を使用する場合の使用料は無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、保健センターの承認を得た目的外に使用し、又は他人に使用させてはならない。

(使用の承認取消し等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が、使用中において著しく秩序を乱す行為を行ったとき。

(2) 災害、その他の理由により使用することができなくなったとき。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日条例第13号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

明和町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月21日 条例第4号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第4号
平成24年12月14日 条例第30号
令和3年9月7日 条例第13号