○明和町健康づくり推進協議会設置要綱
平成20年3月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、明和町健康づくり推進協議会の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 明和町における総合的な健康づくりのための方策について町長の諮問に応じ審議検討し、住民の健康増進を図るため、明和町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を審議検討する。
(1) 総合的な保健計画の策定に関すること。
(2) 各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導及び地区組織の育成等健康づくりのための方策に関すること。
(3) その他健康づくりのために必要と認められる事項
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関、保健医療関係団体、関係諸団体の役職員、学校の代表者及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によって選任する。
2 会長は、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康づくり事業所管課において処理する。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月19日告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。