○明和町健康増進事業実施要綱

平成23年6月2日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づいて町が実施する健康増進事業について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 健康教育 法第17条の規定に基づいて実施する健康教育のほか、町で実施する健康教育をいう。

(2) 健康相談 法第17条の規定に基づいて実施する健康相談のほか、町で実施する健康相談をいう。

(3) 健康診査 法第19条の2の規定に基づいて実施する健康診査のほか、町で実施する健康診査をいう。

(4) 訪問指導 法第17条の規定に基づいて実施する訪問指導のほか、町で実施する訪問指導をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、別表第1に掲げる事業ごとに定めるものとする。ただし、前条第1号及び第2号については事業の内容や対象者の状況によって、対象者に代わってその家族等を対象とすることができる。

(健康教育)

第4条 健康教育は、生活習慣病予防及び健康増進に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより「自分の健康は自分でつくる。」という認識と自覚を高め、健康の保持増進に資するため実施するものとする。

(健康相談)

第5条 健康相談は、心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行い、自ら行う健康管理のため実施するものとする。

(健康診査)

第6条 健康診査は、心臓病、脳卒中、がん等生活習慣病を予防する対策の一環として、これらの疾患の疑いのある者や危険因子を持つものをスクリーニングし、必要な者に対して、栄養や運動等に関する保健指導や健康管理に関する正しい知識の普及を行い、又は医療機関への受診を指導することによって、健康についての認識と健康づくりに関する意識の高揚を図るため実施するものとする。

2 町長は、個別に実施する健康診査(以下「個別健康診査」という。)又は集団で実施する健康診査(以下「集団健康診査」という。)について、適当と認める者(以下「委託医療機関」という。)へ委託することができる。

3 健康診査受診者は、健康診査に係る経費の一部を負担するものとし、健康診査の種類及び負担額は別表第2のとおりとする。この場合において、一部負担金は、受診の際に検診実施機関に支払うものとする。

4 健康診査受診者が次の各号に該当する場合には、前項の負担額を免除する。

(1) 生活保護受給者

(2) その他町長が必要と認めた者

(訪問指導)

第7条 訪問指導は、療養上の保健指導が必要であると認められるもの及びその家族等に対して、健康に関する問題を総合的に把握し、必要な指導を行い、心身機能の低下の防止及び健康の保持増進を図るため実施するものとする。

(事業の周知)

第8条 町長は、健康増進事業の実施にあたり、内容、実施期日その他必要な事項について、町民に周知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。

(平成24年3月28日告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日告示第11号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日告示第37号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月8日告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業対象者一覧表

事業名

対象者

健康教育

町内に住所地を有する40歳以上の者

健康相談

町内に住所地を有する40歳以上の者

健康診査

生活習慣病予防健診

町内に住所地を有する20歳~39歳の者及びその他町長が必要と認める者

特定健康診査

生活保護受給者

肝炎ウイルス検診

町内に住所地を有する40歳の者及び41歳~75歳未済者

骨密度検診

町内に住所地を有する30歳・35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳女性

歯周病検診

町内に住所地を有する30歳・40歳・50歳・60歳・70歳の者

肺がん検診(結核レントゲン検査)

町内に住所地を有する40歳以上の者

肺がん検診(喀痰検査)

町内に住所地を有する50歳以上で喫煙指数(1日本数×年数)が600以上の者

大腸がん検診

町内に住所地を有する40歳以上の者

胃がん検診

町内に住所地を有する40歳以上の者

前立腺がん検診

町内に住所地を有する50歳以上の男性

子宮頸がん検診

町内に住所地を有する前年度子宮頸がん検診未受診の20歳以上の女性

乳がん検診

町内に住所地を有する前年度乳がん検診未受診の40歳以上の女性

胃内視鏡個別検診

町内に住所地を有する50歳以上の前年度胃内視鏡個別検診未受診の者

訪問指導

町内に住所地を有する40歳以上の者

別表第2(第6条関係)

健康診査に係わる費用の一部負担金一覧表

健康診査の種類

実施方法

一部負担金

生活習慣病予防健康診査

集団健康診査

無料

特定健康診査

集団健康診査

無料

肝炎ウイルス検診

集団健康診査

※500円

骨密度検診

集団健康診査

500円

歯周病検診

個別健康診査

500円

肺がん検診(結核レントゲン検査)

集団健康診査

無料

肺がん検診(喀痰検査)

集団健康診査

無料

大腸がん検診

集団健康診査

500円

胃がん検診

集団健康診査

500円

前立腺がん検診

集団健康診査

無料

子宮頸がん検診

集団健康診査・個別健康診査

500円

乳がん検診

集団健康診査

500円

胃内視鏡個別検診

個別健康診査

2,000円

※ ただし、健康増進事業の補助対象となる当該年度において、40歳~70歳で5歳刻みの年齢に達する者については、個人負担金を徴収しないことができるものとする。

明和町健康増進事業実施要綱

平成23年6月2日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成23年6月2日 告示第29号
平成24年3月28日 告示第10号
平成25年4月1日 告示第23号
平成30年3月29日 告示第11号
平成31年3月31日 告示第37号
令和3年1月8日 告示第2号
令和4年4月1日 告示第47号