○明和町新型インフルエンザワクチン接種に係る費用の軽減事業実施要綱
平成21年11月10日
告示第42号
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、明和町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、当該事業における助成について申請する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記載されている者で、各号に掲げる者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者
(2) 世帯に属するすべての者が市町村民税非課税である者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯に属する者
(4) 災害その他特別の事情によりワクチンの接種に係る費用を負担することが著しく困難であると町長が認める者
2 やむを得ない事由により、本人又は同世帯の者が申請することができないときは、代理人により申請することができる。この場合において、当該代理人が申請者からの委任の旨を証する書面を添えて行わなければならない。
(支払い方法)
第6条 町長は、前項に規定する証明書の交付を受けた者(以下「負担軽減決定者」という。)が、国とワクチンの接種に係る業務について委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)にワクチンの接種に係る費用の請求を証明書により委任した場合は、受託医療機関に対し接種に係る費用を支払うもの(以下「代理受領方式」という。)とする。
2 町長は、負担軽減決定者が代理受領の契約を締結していない受託医療機関で接種を受けた場合において、ワクチンの請求に係る費用の負担に関する領収書等を提示した負担軽減決定者に対し、当該費用の額を支払うもの(以下「償還払い方式」という。)とする。ただし、償還払い方式を希望する者は、ワクチンの接種後町長に新型インフルエンザワクチン接種費用助成費申請書(別記様式第3号)により申請し、領収書及び接種済証(写しを含む。)を添付するものとする。
(助成額)
第7条 ワクチンの接種に係る助成額は、次に掲げるものとする。
(1) 1回目の接種の場合 4,000円
(2) 2回目の接種であって1回目の接種と同一医療機関で行う場合 2,550円
(3) 2回目の接種であって1回目の接種医療機関と異なる場合 4,000円
(4) 接種をせず予診のみをした場合 1,790円
(助成額の請求等)
第8条 ワクチンの接種に係る費用の請求及び支払いについては、次に掲げるものとする。
(2) 町長は、前号に規定する請求を受理したときは、受託医療機関に対し請求の日から速やかに支払うものとする。
(返還)
第9条 町長は、支払いを受けた者が偽りその他不正な行為による請求を行ったときは、当該支払いをした額を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この事業の助成を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年10月19日から適用する。
附則(平成22年2月10日告示第4号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年1月21日から適用する。
2 この告示の施行の際現にこの規則による改正前の明和町新型インフルエンザワクチン接種に係る費用の軽減事業実施要綱の規定により提出されている申請書等は、この告示による改正後の明和町新型インフルエンザワクチン接種に係る費用の軽減事業実施要綱の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現に改正前の明和町新型インフルエンザワクチン接種に係る費用の軽減事業実施要綱の規定により作成されている用紙は、改正後の明和町新型インフルエンザワクチン接種に係る費用の軽減事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成22年10月1日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月20日告示第33号抄)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。




