○明和町高齢者インフルエンザ定期予防接種実施要綱
平成22年10月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 明和町の高齢者インフルエンザ定期予防接種は、国が定める予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)及びこれに基づく政省令等によるほか、この実施要綱に基づいて予防接種の実施計画を作成し実施することとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、明和町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住地を有し、接種日において65歳の誕生日を迎えた者及び60歳以上65歳未満の者であって予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める者とする。
(意思の確認)
第4条 予防接種の意思の確認は、高齢者インフルエンザ予防接種予診票に定める予防接種希望書の署名により行うものとする。
2 対象者本人の予防接種を受ける意思が確認しにくいときは、家族又はかかりつけ医の協力により対象者本人の意思確認をすることとし、予防接種の希望をすることが確認できた場合に限り接種を行うものとする。
また、意思は確認できるものの肉体的事情等で自署ができない場合には、改めて意思確認を行ったうえで、家族等による代筆を行ってもらう。
3 対象者の意思確認ができない場合は、定期予防接種を行うことができないものとする。
(被接種者の責務)
第5条 予防接種を受けるかどうかの判断は、最終的に被接種者の責任において行うものとする。
2 被接種者は、予防接種後一定の期間に身体的反応や疾病がまれにみられることから予防接種上の注意事項を厳守するものとする。
(接種)
第6条 定期の予防接種は、同一人について年度ごとに1回行うものとする。
2 インフルエンザの定期予防接種は、毎年10月下旬より12月中旬頃に実施することを原則とし、保健所長の指示を受けて行うものとする。
(実施機関)
第7条 町は、館林市邑楽郡医師会(以下「医師会」という。)等にインフルエンザの予防接種事業を委託することとし、対象者は医師会員の中から、この事業に協力する旨の承諾した医師及び医療機関において予防接種を受けるものとする。
2 町は、対象者より前項に定める以外の医師及び医療機関において予防接種を希望する旨の申し出があった場合には、対象となる医療機関に依頼書を発行して実施するものとする。
(予防接種済証の交付)
第8条 町は、被予防接種者に対して高齢者インフルエンザ予防接種済証を交付するものとする。
(経費の負担)
第9条 予防接種の実施にかかわる経費の負担は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被接種者は、予防接種に係わる経費の一部を第7条に規定する医療機関に支払うものとする。
(2) 町は、前号に規定する被接種者負担額を除く経費を負担する。
(3) 第7条第2項に基づき予防接種を行った場合においては、被接種者負担額を差引いて、医師会との委託契約額を上限として、町の負担額とする。
2 生活保護法による被保護世帯に属する者に対する被接種者負担額については、本人の申し出に基づき町が負担するものとする。
(経費の請求及び支払い)
第10条 予防接種の実施に係わる経費の公費負担分の請求及び支払いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 医師会は、毎月ごとに請求書により町に請求するものとする。
(2) 町は、前号の定めによる請求書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、予防接種完了後翌月末日までに医師会に支払うものとする。
(健康被害)
第11条 町は、予防接種事業に係わる健康被害が発生した場合には、明和町予防接種健康被害調査委員会要綱に基づき、健康被害調査を行うとともに、法の定めるところにより被接種者からの申請に基づき給付を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、明和町高齢者インフルエンザ定期予防接種の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日告示第34号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。