○明和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成12年3月21日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の排出を抑制し、適正な分別処理及び清掃に関し必要な事項を定め、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、その区域内における一般廃棄物の減量、再利用に関し町民の自主的な活動の促進を図り、一般廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、分別排出及び再利用に努めるとともに、廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するものとし、廃棄物の減量、再利用等その他適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第5条 何人も、公園、広場、道路、河川、その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第6条 町は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について、一定の計画を定め毎年度の初めに告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第7条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないよう適正に処理するものとする。

2 町長は、町が行うべき一般廃棄物の処理に関し、適当と認める者に委託してその処理を行うことができる。

3 事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自ら処分できないときは、町が指定する場所に自ら運搬するか、又は一般廃棄物の収集、運搬を業として行う者に委託し、運搬しなければならない。

(廃棄物の再利用等)

第8条 町長は、排出された一般廃棄物から再利用が可能な資源の回収に努めるとともに再生資源の利用及び再生品の使用に努めなければならない。

2 町民は、一般廃棄物のうち再利用が可能な物の分別を行うとともに、再生品を使用するよう努めなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。

(資源物の所有権)

第9条 前条第2項の規定により所定の場所に排出された資源物(再生利用することを目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、町に帰属する。この場合において、町が指定する者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(一般廃棄物の処理処分の委託)

第10条 町長は、法第6条の2第2項の規定により処理計画の範囲内において、一般廃棄物の処理及び処分を町以外の者に委託することができる。

(収集袋の指定及び交付)

第11条 町が行う一般家庭から排出される可燃ごみ(以下「家庭系ごみ」という。)の収集運搬は、別表第1に掲げる町が製造したごみ収集指定袋(以下「指定袋」という。)又は町長が別に定める袋を使用して排出されたものに限り行うものとする。

2 町は、町の住民基本台帳に記載されている者に規則で定める町民一人当たりの家庭系ごみの排出量に相当する指定袋を、規則で定める方法により毎年交付するものとする。

3 指定袋の交付は、町長が指定する取扱所(以下「指定店」という。)において行うものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第12条 町民は、町が行う一般廃棄物の収集運搬に関し、別表第2に定める額の手数料を納入しなければならない。ただし、前条第2項の規定により町が交付する指定袋又は町長が別に定める袋を使用して排出されたものを除く。

2 町長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、一般廃棄物の処理手数料を減免することができる。

(手数料の徴収委託)

第13条 家庭系ごみ処理手数料の徴収事務は、指定店に委託できるものとする。

(一般廃棄物処理業許可書等交付手数料)

第14条 一般廃棄物処理業の許可書の交付又は再交付を受ける者若しくはこれらの業に従事する者の従業員証の交付又は再交付を受ける者から手数料を別表第3に定める区分により徴収する。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の明和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1による指定袋で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

3 前項に規定する指定袋による収集運搬に係る手数料については、なお、従前の例による。

(平成19年12月10日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年12月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条の規定は公布の日から、別表第3の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号で平成29年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに排出された廃棄物の処理手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和2年3月6日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

容量

指定袋大

40リットル

指定袋小

20リットル

別表第2(第12条関係)

区分

単位

金額

対象

摘要

徴収方法及び徴収期限

家庭系可燃ごみ

指定袋大

1枚分排出量当たり

35円

一般家庭から排出されるもの

ごみステーションに搬出するものとする

指定袋の交付時に徴収

指定袋小

17.5円

別表第3(第14条関係)

区分

単位

金額

納入方法及び納入期限

一般廃棄物処理業許可書交付手数料

1件につき

5,000円

納入通知書により翌月の末日までに納入

一般廃棄物処理業許可書再交付手数料

1件につき

2,500円

従業員証交付手数料

従業員1名につき

1,000円

従業員証再交付手数料

従業員1名につき

500円

明和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成12年3月21日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)