○明和町浄化槽の清掃業に関する条例
昭和60年9月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第2条 町長は、法第35条第1項の許可をしたときは、規則で定める許可書(以下「許可書」という。)を当該許可の申請者に交付するものとする。
(許可書の再交付)
第3条 浄化槽清掃業者は、許可書を亡失、又は破損したときは、速やかに許可書の再交付を受けなければならない。
(許可書の返納)
第4条 浄化槽清掃業者は、その許可に付された期限が到来し、浄化槽清掃業を廃止し又はその許可を取り消されたときは許可書を、前条の規定により許可書の再交付を受けた後に失った許可書を発見したときは発見した許可書を、30日以内に町長に返納しなければならない。
(許可申請手数料等)
第5条 浄化槽の清掃業の許可を受けようとする者、若しくは許可書の再交付を受けようとする者、または従業員証の交付を受けようとする者、若しくは従業員証の再交付を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 許可書の交付手数料 1件につき 5,000円
(2) 許可書の再交付手数料 1件につき 2,500円
(3) 従業員証交付手数料 1件につき 1,000円
(4) 従業員証再交付手数料 1件につき 500円
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第32号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。