○明和町環境基本条例
平成14年6月20日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第8条―第22条)
第3章 環境審議会(第23条)
第4章 環境の保全及び創造を図るための推進体制等(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「公害」とは、環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
3 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、生態系及び自然環境に配慮し、町民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、その環境が将来の世代へ継承されるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、すべての者が自主的かつ積極的に環境への負荷を低減すること及びその他の行動に取り組むことにより、持続的に発展することができる地域が構築されることを旨として行われなければならない。
3 地球環境保全は、地域の環境が地球の環境と深くかかわっていることにかんがみ、日常生活、事業活動その他の人の活動において積極的に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、環境保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町民は基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生じる公害を防止し又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、環境保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、その適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(2) 事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう努めなければならない。
(3) 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(報告等)
第7条 町長は、必要に応じ議会に、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して町が講じた施策について報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告に係る環境の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを議会に提出しなければならない。
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策
(環境優先の施策に関わる理念)
第8条 町は、すべての施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造のために必要な配慮を図るよう努めるものとする。
(環境基本計画)
第9条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、明和町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する目標
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ町民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、明和町環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 町長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(町の施策と環境基本計画との整合)
第10条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。
(環境保全上の支障を防止するための措置)
第11条 町は、町民又は事業者が環境への負荷の低減のための施策の整備、研究開発その他の適切な措置を自らとることとなるよう誘導するため、必要かつ適正な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全及び創造に資する事業等の推進)
第12条 町は、環境の保全及び創造に資する事業等の推進を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第13条 町は、環境への負荷の低減を図るため、町民及び事業者が行う資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、並びに廃棄物の適正処理及び減量化が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(快適環境の創造等)
第14条 町は、地域の特性をいかした良好な景観、利根川や谷田川など水と緑に親しむことができる生活空間、歴史的文化的な環境その他の快適環境の創造又は保全を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育及び環境学習)
第15条 町は、環境教育及び環境学習の振興並びに環境に関する広報活動の充実により、すべての町民及び事業者が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
(自発的活動を促進するための措置)
第16条 町は、町民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第17条 町は、環境教育及び環境学習の振興並びに民間団体等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。
(調査の実施)
第18条 町は、環境の保全及び創造に関する施策の適切な推進を図るため、環境の状況の把握その他の環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
(監視等の体制の整備)
第19条 町は、環境の状況を把握し、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定等の体制整備に努めるものとする。
(環境管理及び環境監査の普及)
第20条 町は、事業活動に係る環境負荷の低減を図るために事業者が行う環境管理及び環境監査について、その普及に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(町の率先実行)
第21条 町は、自ら事業者及び消費者としての立場にかんがみ、環境の保全及び創造に資する行為を率先して実行するものとする。
(地球環境保全の推進)
第22条 町は、地球環境の保全について、国、県及び他の地方公共団体と連携して地球環境の保全に資する施策を推進するとともに、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第3章 環境審議会
(環境審議会)
第23条 環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、明和町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項については、町長が別に定める。
第4章 環境の保全及び創造を図るための推進体制等
(推進体制の整備)
第24条 町は、その機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。
2 町は、民間団体等との協働により、環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。
(県及び他の地方公共団体との協力)
第25条 町は、環境の保全及び創造を図るために広域的な取り組みが必要とされる施策について、県及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(財政上の措置)
第26条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。
附則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。