○明和町環境審議会規則
平成14年6月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町環境基本条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、明和町環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、環境基本計画の策定及び変更に関する事項を審議する。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、必要に応じ町長に対して、環境の保全及び創造に関する施策の推進について、助言及び提言をすることができる。
(組織)
第3条 審議会委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者及び機関の代表者で組織し、町長が委嘱する。
(1) 明和町議会議長
(2) 明和町副町長
(3) 環境保全業務を所管し、明和町を所管地域とする群馬県の出先機関の次長職にある者
(4) 明和町区長会長
(5) 明和町商工会長
(6) 邑楽館林農業協同組合理事代表
(7) 明和町環境保健委員会長
(8) 明和中学校長
(9) 明和町内民間事業所代表
(10) 公募委員(3名)
2 審議会の会議は、必要があるときは、委員以外の出席を求め質問し、説明させることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が召集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第7条 審議会は、会議事項に関し、必要な事項をその都度、町長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、明和町事務分掌条例(平成6年明和村条例第3号)に規定する環境保全事業を分掌する課において処理するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。