○明和町もったいない館の設置及び管理に関する条例
平成21年3月10日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、明和町もったいない館(以下「もったいない館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 明和町の一般廃棄物に係る適正な処理並びにリデュース、リユース及びリサイクルの推進を図るため、次のとおりもったいない館を設置する。
名称 | 住所 | 対象区域 |
もったいない館 | 明和町新里288番地1 | 町全域 |
もったいない東館 | 明和町千津井291番地 | 町全域 |
もったいない西館 | 明和町須賀597番地1 | 町全域 |
(管理)
第3条 もったいない館の管理は、明和町事務分掌条例(平成6年条例第3号)に規定する環境保全事業を分掌する課が行う。
(業務)
第4条 もったいない館の業務は次のとおりとする。
(1) 資源の再利用、廃棄物の資源化、その他資源の循環的な利用に関すること。
(2) 廃棄物適正処分の確保に関すること。
(3) 前各号に掲げる業務のほか、町長が必要があると認めた業務
(運営)
第5条 作業員を施設に配置し、町民から持ち込まれた資源物等の効率的な回収及び分別を行い、資源の有効利用及び一般廃棄物の適正処理を確実なものにする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、もったいない館の管理に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日条例第30号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。