○明和町もったいない館の設置及び管理に関する条例

平成21年3月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、明和町もったいない館(以下「もったいない館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 明和町の一般廃棄物に係る適正な処理並びにリデュース、リユース及びリサイクルの推進を図るため、次のとおりもったいない館を設置する。

名称

住所

対象区域

もったいない館

明和町新里288番地1

町全域

もったいない東館

明和町千津井291番地

町全域

もったいない西館

明和町須賀597番地1

町全域

(管理)

第3条 もったいない館の管理は、明和町事務分掌条例(平成6年条例第3号)に規定する環境保全事業を分掌する課が行う。

(業務)

第4条 もったいない館の業務は次のとおりとする。

(1) 資源の再利用、廃棄物の資源化、その他資源の循環的な利用に関すること。

(2) 廃棄物適正処分の確保に関すること。

(3) 前各号に掲げる業務のほか、町長が必要があると認めた業務

(運営)

第5条 作業員を施設に配置し、町民から持ち込まれた資源物等の効率的な回収及び分別を行い、資源の有効利用及び一般廃棄物の適正処理を確実なものにする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、もったいない館の管理に関し必要な事項は町長が規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日条例第30号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

明和町もったいない館の設置及び管理に関する条例

平成21年3月10日 条例第2号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成21年3月10日 条例第2号
平成30年12月7日 条例第30号