○明和町国民健康保険給付規則

昭和40年6月8日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、国民健康保険の保険給付について必要な事項を定めることを目的とする。

(出産育児一時金の支給)

第2条 被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度による方法でその全ての金額を受け取る場合を除いて、明和町出産育児一時金支給届出書(別記様式第1号)及び費用の内訳を記した明細書等を保険者に提出しなければならない。

2 明和町国民健康保険条例(昭和34年明和村条例第4号)第6条第1項ただし書に規定する出産育児一時金に3万円を上限として加算する額は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、1万2千円とする。

(葬祭費の支給)

第3条 被保険者が葬祭費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書(別記様式第2号)を保険者に提出しなければならない。

(1) 被保険者証記号番号

(2) 死亡した被保険者氏名及び葬祭を行なう者の氏名

(3) 死亡年月日

(第三者の行為による被害の届出)

第4条 保険給付を受ける傷病が第三者の行為によるときは、当該被保険者の世帯主は、(別記様式第3号)により、その事実、第三者の氏名及び住所(氏名、住所不詳はその旨)並びに傷病の状況等を遅滞なく届け出なければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 明和村助産費等支給手続に関する規則(昭和34年明和村規則第5号)は、廃止する。

(平成4年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月21日規則第9号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成21年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成21年9月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成24年10月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の明和町国民健康保険給付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の明和町国民健康保険給付規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(平成26年12月8日規則第5号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険給付規則第2条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

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明和町国民健康保険給付規則

昭和40年6月8日 規則第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和40年6月8日 規則第4号
平成4年5月1日 規則第7号
平成6年9月21日 規則第9号
平成14年12月20日 規則第13号
平成21年1月13日 規則第1号
平成21年9月30日 規則第14号
平成24年10月29日 規則第13号
平成26年12月8日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第18号
令和3年12月28日 規則第26号