○明和町国民健康保険被保険者・後期高齢者医療被保険者人間ドック等検診費補助要綱
平成18年3月20日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、明和町国民健康保険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療保険の被保険者で明和町に住所を有する者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項の規定の適用を受ける前に本町に住所を有していたと認められる者を含む。以下「後期高齢者医療保険の町内被保険者」という。)を対象に、検診機関が実施する人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の検診に要する費用について、予算の範囲内において明和町国民健康保険被保険者・後期高齢者医療被保険者人間ドック等検診費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、疾病の予防、早期発見、早期治療等を促し、被保険者の健康保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 人間ドック等の検診に要する費用(以下「人間ドック等検診費」という。)の補助の対象者は、次に掲げる者であって、健診結果に基づき町が実施する特定保健指導、後期高齢者に対する保健指導、40歳未満の国民健康保険被保険者に対する保健指導(以下、「特定保健指導等」という。)を受けることに同意する場合に限る。
(1) 明和町国民健康保険の被保険者
(2) 後期高齢者医療保険の町内被保険者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助を受けることができない。
(1) 人間ドックについては、同一年度内に実施される特定健康診査又は後期高齢者健康診査を受診した者若しくは受診予定者。脳ドックについては、過去5年度以内に脳ドックの検診に要する費用についての補助金を受けた者
(2) 明和町国民健康保険税を滞納している世帯の者又は後期高齢者医療保険料を滞納している者
(補助金)
第4条 補助金の額は、別表3に掲げる金額とする。ただし、人間ドック等検診費が当該金額に満たないときは、現に要した費用の額とする。
2 人間ドック等検診費の補助は、人間ドック等を受けた当該年度内1回とする。
(申請の手続等)
第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検診結果受領後、速やかに、明和町国民健康保険被保険者・後期高齢者医療被保険者人間ドック等検診費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 人間ドック等検診費の領収書
(2) 人間ドック等の検診結果報告書の写し
(3) 特定健康診査受診券又は後期高齢者健康診査受診票
(補助金の返還)
第6条 町長は、申請者が虚偽又は不正な行為により補助を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第17号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この告示施行の日以後に受ける人間ドックについて適用し、同日前に受けた人間ドックについては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日告示第9号)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条及び第4条の規定は、この告示施行の日以後に受ける人間ドック等について適用し、同日前に受けた人間ドックについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項及び第4条の規定は、この告示施行の日以後に受ける人間ドック等について適用し、同日前に受けた人間ドック等については、なお従前の例による。ただし、第2条第2項中「脳ドックの検診に要する費用についての補助金」は「脳ドック助成金」と読替えるものとする。
別表1
特定健康診査健診項目 | 備考 | |||
診察 | 質問(問診) | ○ | ||
計測 | 身長 | ○ | ||
体重 | ○ | |||
肥満度・標準体重 | ○ | |||
腹囲 | ○ | 後期高齢者の方は必要ありません。 | ||
理学的所見(身体診察) | ○ | |||
血圧 | ○ | |||
脂質 | 中性脂肪 | ○ | ||
HDL―コレステロール | ○ | |||
LDL―コレステロール | ○ | 独立した心血管危険因子の判定指標として有用であるため。 | ||
肝機能 | AST(GOT) | ○ | ||
ALT(GPT) | ○ | |||
γ―GT(γ―GTP) | ○ | |||
代謝系 | 空腹時血糖 | ■ | ヘモグロビンA1C検査を実施した場合には、必ずしも、空腹時血糖を実施する必要がないため。 | |
尿糖 | 半定量 | ○ | ||
ヘモグロビンA1C | ■ | |||
血液一般 | ヘマクリット値 | □ | ||
血色素測定 | □ | |||
赤血球数 | □ | |||
尿・腎機能 | 尿蛋白 | 半定量 | ○ | |
心機能 | 12誘導心電図 | □ | ||
眼底検査 | □ | |||
○ …必須項目 □ …医師の判断に基づき選択的に実施する項目 ■ …いずれかの項目の実施でも可 | ||||
別表2
脳ドックの検査項目 (1) 問診 (2) 診察 (3) 頭部磁気共鳴画像診断(頭部MRI)及び頭部磁気共鳴血管撮影検査(頭部MRA) |
別表3(第4条関係)
健診の種類 | 補助金額 | 補助条件 |
(1) 日帰り人間ドック | 23,000円 | 健診結果に基づき町が実施する特定保健指導、後期高齢者に対する保健指導、40歳未満の国民健康保険被保険者に対する保健指導を受けることに同意する場合に限る。 |
(2) 1泊2日人間ドック | 30,000円 | |
(3) 日帰り人間ドック+脳ドック | 30,000円 | |
(4) 脳ドック | 15,000円 |


