○明和町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
平成22年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 町長は、高額療養費の支給を受けることができる明和町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、高額療養費に相当する医療費の支払いが困難であると認められる場合、高額療養費の受領に関する権限を法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に委任すること(以下「高額療養費受領委任払」という。)を承認することができる。
(1) 低所得者(当該年度の国民健康保険税の軽減世帯に属する者)
(2) 高額療養費に相当する医療費が著しく高額でその支払が困難な者
3 高額療養費受領委任払の適用が認められた世帯主は、高額療養費支給申請書(以下「支給申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(支払)
第4条 町長は、群馬県国民健康保険団体連合会が審査した額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、承認申請書と照合のうえ保険医療機関等に高額療養費受領委任払支給決定通知書(別記様式第4号)により通知するとともに、当該高額療養費を支払うものとする。
(適用除外)
第5条 第2条に規定する権限の委任は、交通事故等第三者の行為による医療費又は法第56条の規定による医療費には適用しないものとする。
(協定)
第6条 町長は、この要綱の円滑な実施に当たり必要に応じて、医師会又は保険医療機関等と協定を締結するものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第62号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。



