○明和町介護保険条例
平成12年3月21日
条例第7号
目次
第1章 明和町が行う介護保険(第1条)
第2章 保険料(第2条―第9条)
第3章 介護保険運営協議会(第10条―第14条)
第4章 罰則(第15条―第19条)
附則
第1章 明和町が行う介護保険
(明和町が行う介護保険)
第1条 明和町(以下「町」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 31,660円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 47,670円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 48,020円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 62,640円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 69,600円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 83,520円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 90,480円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 104,400円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 118,320円
(10) 令第38号第1項第10号に掲げる者 132,240円
(11) 令第38号第1項第11号に掲げる者 146,160円
(12) 令第38号第1項第12号に掲げる者 160,080円
(13) 令第38号第1項第13号に掲げる者 167,040円
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月4日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第5条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者及び第1号被保険者の属する世帯の世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(2) 次条の規定によって徴収を猶予した保険料額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 前2項の規定により算定される延滞金額については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2第2項及び第5項の規定を準用する。
(保険料の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他特別の事情があるもの
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支給に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第9条 第1号被保険者は、毎年度6月末日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
第3章 介護保険運営協議会
(目的及び設置)
第10条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が、介護保険制度の理念にのっとり、住民の意見を反映しながら円滑かつ適切に行われることに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する町長の附属機関として、明和町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第11条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 町長より諮問を受けた介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、町の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険に関する施策の重要事項
(組織)
第13条 協議会は、委員6人以内をもって組織する。
(1) 被保険者を代表する者 2人
(2) 介護に関し学識又は経験を有する者 2人
(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 2人
3 委員の任期は3年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(規則への委任)
第14条 前4条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
(過料)
第15条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第16条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第17条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第18条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(過料の額の決定等)
第19条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,000円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,000円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,100円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,100円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,100円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,100円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,200円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 24,300円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 30,300円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 36,400円
(平成12年度の保険料の納期の特例等)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条の規定に関わらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 1月4日から同月31日まで
第5期 2月1日から同月末日まで
3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料の額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(延滞金の割合等の特例)
第6条 当分の間、第6条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(明和町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第7条 明和町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、平成28年3月1日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成29年4月1日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成28年3月1日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成29年4月1日から行うものとする。
(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 34,200円
(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 51,300円
(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 51,300円
(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 61,560円
(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 68,400円
(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 82,080円
(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 88,920円
(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 102,600円
(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 116,280円
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
第10条 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月以前分の保険料の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合については、令和4年4月分以降の保険料とする。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第8条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
附則(平成15年3月20日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の明和町介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月10日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の明和町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 30,090円
(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 30,090円
(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 37,840円
(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 34,200円
(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 34,200円
(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 41,490円
(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 49,240円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 37,840円
(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 37,840円
(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 41,490円
(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 45,600円
(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 45,600円
(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 49,240円
(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 52,890円
3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 37,840円
(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 37,840円
(3) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 41,490円
(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 45,600円
(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 45,600円
(6) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 49,240円
(7) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 52,890円
附則(平成20年3月10日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、40,800円とする。
附則(平成24年3月12日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、41,340円とする。
4 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、改正後の第2条の規定にかかわらず、54,060円とする。
附則(平成25年9月11日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の明和町介護保険条例第15条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月11日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の明和町介護保険条例第2条第2号の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月9日条例第33号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第8条第2項本文の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の明和町介護保険条例第2条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月5日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の明和町介護保険条例第2条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月5日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の明和町介護保険条例第2条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月4日条例第20号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の明和町介護保険条例附則第10条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月4日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の明和町後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定及び第2条の規定による改正後の明和町介護保険条例附則第6条の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月5日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の明和町介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の明和町介護保険条例附則第10条の規定は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月5日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の明和町介護保険条例第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。