○明和町介護保険運営協議会規則

平成12年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町介護保険条例(平成12年条例第7号)第10条の規定に基づき、明和町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によって選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会は、会長が召集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報告)

第4条 協議会は、会議事項に関し、必要な事項については、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、介護福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

明和町介護保険運営協議会規則

平成12年4月1日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第6号