○明和町介護保険運営協議会規則
平成12年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町介護保険条例(平成12年条例第7号)第10条の規定に基づき、明和町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によって選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、会長が召集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報告)
第4条 協議会は、会議事項に関し、必要な事項については、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、介護福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。