○明和町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5、第82条及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の更新)
第5条 法第78条の12、第79条の2第1項及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 事業者又は施設の開設者の主たる事務所の所在地及び代表者の氏名(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名)
(2) 当該指定に係る事業所の所在地及び名称
(3) 指定(更新)年月日及び有効期限
(4) サービスの種類
(5) 介護保険事業所番号
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新)年月日及び有効期限
(4) 事業の開始、廃止、休止又は再開の年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年5月1日規則第12号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成28年7月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月30日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 明和町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年明和町規則第16号)は廃止する。
附則(令和4年7月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。