○明和町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成20年3月31日

告示第20号

(設置)

第1条 明和町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営並びに公正及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、明和町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定

(2) センターの運営・評価に関すること。

(3) その他協議会が必要であると判断した事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める数の範囲内において町長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表するもの 2人

(2) 介護に関し学識又は経験を有するもの 2人

(3) 介護サービスに関する事業に従事しているもの 2人

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、介護福祉課において処理する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第28号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

明和町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成20年3月31日 告示第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成20年3月31日 告示第20号
平成28年3月31日 告示第28号