○明和町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成20年3月31日

告示第21号

(設置)

第1条 明和町の地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、明和町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 町長が、地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないことを決定する際における審議及び町長への意見具申

(2) 町長が、地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定する際における審議及び町長への意見具申

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項の審議及び町長への意見具申

(組織)

第3条 委員会の委員は、明和町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員とし、町長がこれを委嘱する。

2 委員の任期は、協議会の委員の在任期間と同一とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、協議会の会長及び副会長がこれにあたる。

2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

明和町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成20年3月31日 告示第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成20年3月31日 告示第21号
平成28年3月31日 告示第30号