○明和町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人等が行う生活困難者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)に対する利用者負担の軽減及び助成事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「対象サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく次に掲げるサービスをいう。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス
(11) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(13) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(14) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下「訪問型サービス事業」という。)
(16) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下「通所型サービス事業」という。)
(1) 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び訪問型サービス事業 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費、同条第2号に規定する特例介護予防サービス費又は法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費を控除した額
(2) 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護及び通所型サービス事業 次に掲げる額の合算額とする。
ア 居宅算定基準、地域密着型算定基準、介護予防算定基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型介護予防算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費、同条第2号に規定する特例介護予防サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費又は法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用
(3) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 次に掲げる額の合算額とし、食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。
ア 居宅算定基準及び介護予防算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費又は同条第11号に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額
ウ 滞在に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費又は同条第11号に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額
(4) 小規模多機能型居宅介護、複合型サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護 次に掲げる額の合算額とする。
ア 地域密着型算定基準及び地域密着型介護予防算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用
ウ 宿泊に要する費用
(5) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 次に掲げる額の合算額とし、食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。
ア 地域密着型算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
ウ 居住に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(6) 介護福祉施設サービス 次に掲げる額の合算額とし、食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。
ア 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第9号に規定する施設介護サービス費又は同条第10号に規定する特例施設介護サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
ウ 居住に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(軽減事業)
第3条 利用者負担軽減事業を行おうとする社会福祉法人等は、県並びに明和町(以下「町」という。)に対して利用者負担軽減の申出を行うものとする。
2 前項の規定により申出を行った社会福祉法人等は、町から社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第1号。以下「確認証」という。)を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の4分の1を軽減するものとする。ただし、国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)については、利用者負担額の2分の1を軽減するものとする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額を軽減するものとする。
(1) 平成25年8月1日施行の生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第174号)
(2) 平成26年4月1日施行の生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成26年厚生労働省告示第136号)
(3) 平成27年4月1日施行の生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成27年厚生労働省告示第227号)
(4) 平成30年10月1日施行の生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第317号)
(5) 令和元年10月1日施行の生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(令和元年厚生労働省告示第66号)
(6) 令和2年10月1日施行の生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第302号)
(軽減対象者)
第5条 軽減の対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)のうち、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等があった月が4月から7月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(所得割を除く。)が課せられていない者又は明和町税条例(昭和30年明和村条例第43号)で定めるところにより町民税を免除された者(以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であり、かつ、以下に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円以下とし、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下とし、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 利用料等の負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者は対象としないが、施行法第13条第5項第2号に規定するユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても、軽減の対象とする。また、生活保護受給者及び生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者についても軽減の対象とする。
3 明和町長(以下「町長」という。)は、前項に掲げる者のほか、特に生計が困難であると認められる者を軽減の対象者とすることができる。
(助成額)
第6条 助成の額は、社会福祉法人等が行った利用者負担を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに係るすべての利用者負担であって、軽減対象者ではない者の利用者負担分を含むものとする。)の1パーセントを超えた部分について、その2分の1の範囲内とする。ただし、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスに係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分については、全額を助成する。
2 自らの財政状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、前項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができる。この場合において、助成措置以外の実施方法は、助成措置を受けるときと同様とする。
(確認証の申請及び認定)
第7条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、確認証を速やかに交付するものとする。
(確認証の有効期限)
第8条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から7月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月31日までとする。
(確認証の更新)
第9条 確認証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き軽減を受けようとする場合は、確認証の更新を申請することができる。
2 前項の申請をしようとする者は、有効期限満了の14日前までに確認証を添えて、申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、確認証の更新の承認及び非承認を決定し、当該申請者に対し、決定通知書により速やかに通知するものとする。
4 町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し確認証を速やかに交付するものとする。
(確認証の再交付)
第10条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。
3 確認証を破損した場合は、前項の再交付申請書にその確認証を添付しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。
(住所等の変更)
第11条 確認証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(確認証の返還)
第12条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。
(1) 確認証の交付を受けた者が町の介護保険の被保険者でなくなったとき。
(2) 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3) その他確認証を必要としなくなったとき。
2 町長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届け出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第13条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するに当たり、当該サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に確認証を提示し、利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成21年4月1日以降の対象サービスの利用から適用する。
附則(平成23年6月1日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の明和町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月10日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の明和町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。







