○明和町障害者ホームヘルプサービス利用者負担助成事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第15号
(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者 法施行時に65歳の年齢に到達している者であって、平成11年度中に社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律(平成12年法律第111号。以下本号において「改正法」という。)第5条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、改正法第7条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項若しくは難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定に基づくホームヘルプサービス(以下「障害者ホームヘルプサービス」という。)の派遣実績がある者又は法施行時に65歳未満の者であって、65歳の年齢到達前の1年間に障害者ホームヘルプサービスの派遣実績がある者をいう。
(2) 利用者負担額 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した訪問介護等サービスに係る費用の額(現に訪問介護等サービスに要した費用の額が当該基準により算定した訪問介護等サービスに係る費用の額を下回ったときは、現に訪問介護等サービスに要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において生活保護境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することになった者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 65歳の年齢到達以前のおおむね1年間に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)又は障害者ホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達したことにより法第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)となった者
(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病(以下「特定疾病」という。)によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった40歳から64歳までの者
(助成額)
第4条 前条に規定する対象者に対する助成の額は、訪問介護等サービス利用者負担額の全額とする。
(助成の申請及び認定)
第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を明和町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(認定証の有効期限)
第6条 認定証の有効期限は、認定証を発行した月の属する年度の翌年度(認定証を発行した月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(認定証の更新)
第7条 認定証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は、認定証の更新の申請をすることができる。
2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の14日前までに認定証を添えて、申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、認定証の更新の承認をするか否かを決定し、当該申請者に対し、決定通知書により速やかに通知するものとする。
4 町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。
(認定証の再交付)
第8条 認定証を紛失又は破損した者は、認定証の再交付を申請することができる。
3 認定証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその認定証を添付しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。
(住所等の変更)
第9条 認定証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に訪問介護等利用者負担額減額認定証記載事項変更届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(認定証の返還)
第10条 認定証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく認定証を町長に返還しなければならない。
(1) 認定証の交付を受けた者が町の介護保険の被保険者でなくなったとき。
(2) 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 町長は、認定証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第11条 認定証の交付を受けた者は、訪問介護等サービスを利用するに当たり、事前に当該訪問介護等サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示し、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(助成額の請求)
第12条 前条の規定により訪問介護等サービスの利用があった場合、事業者は、助成額を群馬県国民健康保険団体連合会へ請求するものとする。
(助成の方法)
第13条 第4条に規定する助成額の助成は、事業者に支払うことにより行う。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月11日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。




