○明和町交通安全に関する条例
平成11年6月9日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、明和町における道路交通の安全(以下「交通の安全」という。)に関し基本理念を定め、町、町民、事業者、車両の運転者及び歩行者等の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって町民が交通事故に対する不安のない安全で快適な生活の確保に、寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通の安全は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたり維持されなければならない。
2 交通の安全は、交通環境の整備を図るとともに、町の地域的特性を踏まえ、自動車と他の交通手段を適切に組み合わせた交通体系づくり及び交通の安全に配慮したまちづくりを進める中で確保されなければならない。
3 交通の安全は、人と車両と交通環境との調和を基本に、町民一人一人がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。
4 交通の安全は、人命の尊重を基本に、町民一人一人が法令を遵守すること及び交通安全意識を高めることにより確保されなければならない。
(1) 町民 明和町に住所を有する者及び滞在する者並びに明和町内に所在する土地、家屋、商店、営業所等の所有者又は管理者及び明和町に勤務地を有する者をいう。
(2) 交通ルール 道路交通に関して法令で定められた決まりごとをいう。
(3) 交通マナー 道路及び交通の状況に応じて、配慮しなければならない事項(交通ルールを除く。)
(町の責務)
第4条 町は、町民の交通安全意識の高揚及び交通の安全を確保するため、啓発活動や道路交通環境の整備等交通の安全に関する施策を実施するよう努めるものとする。
2 町は、前項に定める交通安全対策を推進するにあたり、関係行政機関及び関係交通団体(以下「関係機関等」という。)との緊密な連携を図らなければならない。
3 町は、法令の定めるところにより、道路を設置し又は管理する場合は、その施設に関し、交通の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、特に高齢者、障害者及び児童が安全かつ円滑に利用できるよう配慮するものとする。
4 町長は、前項の目的を図るため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、交通安全の主役であることを自覚して交通ルールを遵守するとともに、交通マナーの向上を図り、交通事故を起こさないよう努めるものとする。
2 町民は、この条例の目的を達成するため、町及び関係機関等が実施する交通安全対策が効果的に行われるよう協力するとともに、日常生活を通じて自主的に交通の安全を確保するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その使用する車両の安全な運行を確保するとともに、従業員に対し、運転者の心得及び交通事故の際の救急措置を周知する等、交通の安全に関して必要な措置を講じなければならない。
(車両の運転者等の責務)
第7条 車両等を運転する者は、法令を遵守するとともに、歩行者に危害を及ぼさないようにする等車両の安全な運転に努めなければならない。
2 自動車に同乗する者は、法令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルトを装着し、又は乳幼児用補助装置を使用するよう努めるものとする。
3 車両等を運転する者は、走行中における携帯電話等の使用自粛に努めるものとする。ただし、やむを得ず使用する場合は、交通安全に必要な措置を講じなければならない。
4 自転車を運転する者は、夜間でも他の車両から側面が確認できるよう反射器材等を装着するように努めなければならない。
(歩行者の責務)
第8条 歩行者は、道路を通行するにあたっては、交通ルールを遵守し、交通に危険を生じさせないようにするとともに、自ら安全を確認して通行するように努めなければならない。
2 歩行者、特に高齢者、障害者及び児童は、夜間、道路を通行するにあたっては、反射器材の使用に努めるものとする。
(施策の基本方針)
第9条 町は、次に掲げる基本方針に基づき、交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) すべての者の交通の安全に関する知識を増進させるとともに、交通の安全に関する意識の高揚を図ること。
(2) 道路その他の交通環境を良好な状態に維持し、及び改善すること。
(3) 歩行者のうち特に高齢者、障害者及び児童を交通事故から保護すること。
(交通安全教育の推進)
第10条 町は、町民が交通の安全について理解を深めるとともに、安全な行動が実践できるよう、家庭、学校、職場及び地域において、心身の発達段階に応じた交通の安全に関する教育を効果的に行うものとする。
(広報の実施及び情報の提供)
第11条 町は、町民の交通安全に関する意識の高揚を図るため、交通の安全に関する広報の実施に努めるほか、交通の安全を確保するために必要な情報を提供するものとする。
(交通事故等多発時の措置)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、速やかに関係機関等と協議し、緊急対策等の総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。
(1) 交通事故が前年の同時期における交通事故発生状況に照らし急激な増加を示したとき。
(2) 重大事故、特異事故、ひき逃げ事故等が相次いで発生するなど社会的な関心を集めるような事態となったとき。
(3) その他天候、交通状況等諸般の情勢から交通事故が急激に増加するおそれがあるとき。
(交通安全用具の普及)
第13条 町は、高齢者、障害者、乳幼児、児童生徒等を交通事故から保護するため、反射器材、乳幼児補助装置その他の交通安全用具の普及が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(交通安全モデル地区の指定)
第14条 町長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、交通安全モデル地区(以下「モデル地区」という。)を指定することができる。
2 町長は、モデル地区を指定したときは、町広報紙等により周知しなければならない。
3 町長は、モデル地区の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。
4 町長は、モデル地区を指定し、又は解除しようとするときは、関係機関等と協議するものとする。
(交通関係団体への支援)
第15条 町は、関係交通団体がこの条例の目的を達成するために行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等必要な支援を行うことができる。
(表彰等の実施)
第16条 町は、交通の安全の推進に関して、特に功績があり、他の模範となる個人及び団体を表彰する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。