○明和町安全で安心なまちづくりの推進に関する条例
平成16年12月20日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故等の発生を未然に防止し、町民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりに関する施策の基本的な事項を定めることにより、犯罪の起こりにくいまちづくりを推進し、もって安全で安心な住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 町民とは、町内に住所を有する者及び滞在する者をいう。
(2) 事業者とは、町内で事業活動を行う者をいう。
(3) 団体等とは、行政区及び町内の公共的団体をいう。
(4) 安全安心パトロールとは、町民、事業者及び団体等が自主的に行う防犯パトロール等、安全で安心なまちづくりに関する活動をいう。
(基本理念)
第3条 安全で安心なまちづくりは、町、町民及び事業者がそれぞれの役割を担い、かつ、密接な連携を図るとともに、地域における連帯意識を向上させることを旨として行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める安全で安心なまちづくりに関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全で安心なまちづくりに関する施策を策定し、これを実施するものとする。
2 町は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりに関する施策の策定に当たっては、町民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その実施に当たっては、町民及び事業者の理解と協力を得るため必要な措置を講じるものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、その日常生活においては安全で安心なまちづくりのため必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する土地、建物等の適正な管理及び事業活動における安全の確保に努めるとともに、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(啓発活動の推進)
第7条 町は、町民及び事業者が自主性をもって安全で安心なまちづくりを進めることができるよう、安全に関する知識の普及及び情報の提供その他啓発活動を推進するものとする。
(協力の要請等)
第8条 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を推進するため必要があると認めるときは、警察等関係機関に対し、協力を要請するものとする。
(児童等の安全対策の推進)
第9条 町は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、防犯に関する教育及び正しい規範意識の啓発の充実に努めるものとする。
2 町は、児童等の保護者、警察等関係機関の参加を求めて、学校等における児童等の安全を確保するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 町は、通学等の用に供している道路の管理者、地域の住民、児童等の保護者及び学校の管理者と連携して、当該通学路等における児童等の安全を確保するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(自主組織の形成)
第10条 町民、事業者及び団体等は、安全で安心なまちづくりを推進するため、地域が一体となって自主的かつ積極的な活動を行う組織を形成するよう努めるものとする。
(安全安心パトロールの推進)
第11条 町民、事業者及び団体等は、子供、高齢者及び女性が犯罪被害にかかる事件を防止するため、安全安心パトロールを推進し、地区防犯活動の強化を図るものとする。
(安全で安心なまちづくり推進協議会の設置)
第12条 安全で安心なまちづくりを推進するため、明和町安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
2 推進協議会は、安全で安心なまちづくりに関する事項について協議するほか、安全で安心なまちづくりに関し、必要な事項について町長に意見を述べることができる。
3 推進協議会の組織及び運営に関して必要な事項は規則で定める。
(安全で安心なまちづくりモデル地区)
第13条 町長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、安全で安心なまちづくりモデル地区(以下「モデル地区」という。)を指定することができる。
2 町長は、モデル地区を指定し、又は解除しようとするときは、当該地区の代表者及び警察等関係機関並びに推進協議会と協議するものとする。
3 町長は、モデル地区を指定したときは、これを公表しなければならない。指定を解除したときも、また、同様とする。
(安全で安心なまちづくりモデル地区における施策)
第14条 町長は、モデル地区を指定したときは、当該地区において、次の各号に掲げる施策を重点的に実施するものとする。
(1) 犯罪等の防止に配慮した環境の整備
(2) 犯罪等を未然に防止するためのパトロール活動
(3) 犯罪等を未然に防止するための研修会等
(4) 前各号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりのために必要な施策
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。