○明和町安全で安心なまちづくり推進協議会規則

平成17年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町安全で安心なまちづくりの推進に関する条例(平成16年明和町条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、明和町安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推進協議会は、委員35名以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域安全に関する活動に実績のある団体の代表者

(2) 学識経験者その他町民の安全確保に関し見識があると認められる者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 推進協議会に、会長1名、副会長2名の役員を置き、会長は、明和町長の職にある者をもってこれに充て、副会長は、明和町議会議長、明和町副町長の職にある者をもってこれに充てる。

2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 推進協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日規則第25号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日規則第17号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

明和町安全で安心なまちづくり推進協議会規則

平成17年3月22日 規則第4号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 交通安全・防犯等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第4号
平成17年4月28日 規則第25号
平成22年3月23日 規則第4号
平成30年7月1日 規則第17号