○明和町農業委員会規程

昭和57年9月28日

農委告示第11号

(目的)

第1条 この規程は、明和町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正円滑なる運営を図るため法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長の互選を行わなければならない。

(会長の職務代理)

第3条 会長が欠けたとき又は事故あるときは、あらかじめ委員の互選により定めた委員が、その職務を代理する。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項各号並びに同条第2項第1号及び第2号に関する事項

(2) 法第6条第2項第3号(基本的な方針の決定を除く。)から第6号まで並びに同法第6条第3項(行政庁の諮問に対する答申を除く。)に関する事項

(事務局)

第5条 委員会に事務局を置く。

2 事務局の設置に関しては、別に定める。

(公告)

第6条 委員会の公告は、明和町条例の例による。

(公印)

第7条 公印の種類は、次の表に掲げるものとし、名称、寸法、及びひな形はそれぞれ当該各欄に掲げるとおりとする。

名称

寸法

ひな形

委員会印

30mm角

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会長印

21mm角

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会長職務代理者印

21mm角

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(身分を示す証票)

第8条 法第29条第2項の規定により身分を示す証票は、次のように定める。

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2 前項の身分を示す証票は、全国農業会議発行の農業委員手帳に添付させる身分証明欄に記載しこれにかえることができる。

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成10年9月28日農委告示第11号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

明和町農業委員会規程

昭和57年9月28日 農業委員会告示第11号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年9月28日 農業委員会告示第11号
平成10年9月28日 農業委員会告示第11号