○明和町農業委員会会議規則

昭和30年2月15日

農委規則第1号

(議事規則)

第1条 明和町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認める時招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当する時は、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき

(2) 町長が諮問したとき

(会議の通知及公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知すると共に委員会の事務所その他適当な場所に公示しなければならない。

2 前項の通知及公示は、緊急止むを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により、通知及公示した議案についてのみ審議する事ができる。ただし、第9条の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開く事ができない。ただし、農業委員会等に関する法律第24条第1項の場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し及意見を述べる事ができる。

2 委員は発言しようとする時は議長の許可をうけなければならない。委員会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとする時も又同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、賛成者がなければこれを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与する事ができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の時は会長の決する所による。

2 裁決に当り可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は挙手による。ただし、議決により投票を用うる事もできる。

(議事録)

第13条 議事録は、会長がこれを作成する。

2 議事録には、議長及委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備付け、一般の縦覧に供する。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器其の他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場する事ができない。

3 傍聴人は、議場において発言し其の他喧噪に渉る行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求める事ができる。

(会長代理)

第16条 会長に事故がある時は、委員が互選したものがその職務を代理する。

2 前項の代理は、あらかじめ互選しておく事ができる。

第17条 この規則に規定してない事項については、会長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

明和町農業委員会会議規則

昭和30年2月15日 農業委員会規則第1号

(平成12年4月1日施行)