○明和町農業近代化資金融通特別措置条例
昭和38年1月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町内農業者に対し、農業協同組合その他の融資機関が行う低利の施設資金の融通を円滑にするため利子補給の特別措置を講じ、もって農業者の資本整備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「融資機関」及び「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。
(利子補給)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため融資機関と、当該融資機関が貸付けた農業近代化資金につき利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。
2 利子補給金額は、当該融資機関が年6分5厘以内で農業者に貸付けた融資額につき年2分以内の割合で計算した金額とし、期間は5年以内とする。
(計画書の提出)
第4条 融資機関が行う低利の施設資金の融通を受けて、農業設備の近代化を図ろうとする者は、当該年における農業設備近代化計画書を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(対象設備の決定及び審査並びに通知)
第5条 町長は、前条の農業設備近代化計画書の提出があったときは、明和町農業委員会(以下「委員会」という。)に諮って利子補給交付の適否を決定し、当該申請者及び当該融資機関に対して10日以内にその旨を通知しなければならない。
(利子補給金の交付)
第6条 第3条の規定に基く契約を結んだ融資機関は、別に定める期日までに利子補給金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の提出があったときは実情を調査確認の上、利子補給の額を決定し、当該申請者に交付する。
(処分及び用途変更等の届出義務)
第7条 この条例の適用を受けて設備設置を行った者が、利子補給期間内に当該設備を処分、用途変更または、交換等をする場合は、あらかじめ町長に申請し、承認を受けなければならない。
(調査)
第8条 町長は、利子補給金の使途に関し必要に応じ調査することができる。
(条例等の違反に対する処置)
第9条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、委員会に諮って利子補給金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) この条例または規則に違反したとき。
(2) 申請に際し不正の行為があったとき。
(3) 条例に定める目的を達し難いと認められるにいたったとき。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。