○明和町総合農政推進資金融通措置条例

平成7年5月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、農業をとりまく諸情勢の進展に対応した総合農政の推進を図るため農業者等に対し、農業経営の近代化等に必要な低利な融通を円滑にするため、利子補給等の措置を講じ、もって農業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者

(2) 農業を営む者の組織する任意団体

(3) 農業生産団体

(4) 農事組合法人

(5) 農業協同組合及び同連合会

(6) 農業関連会社

2 この条例において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

(2) 農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会

(3) 農林中央金庫

(4) 銀行その他の金融機関で町長が特に認めた者

3 この条例において「農業近代化資金」とは、融資機関が農業者等に対し、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)及び群馬県農業近代化資金融通措置条例(昭和36年群馬県条例第71号)により貸し付ける資金をいう。

4 この条例において「公庫資金」とは、株式会社日本政策金融公庫が農業者等に対し、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第67号)により貸し付ける農業経営基盤強化資金をいう。

5 この条例において「利子補給等」とは、町が融資機関に対して行う利子補給及び町が農業者等に対して行う利子助成をいう。

(利子補給等)

第3条 町長は、融資機関と、当該融資機関がこの条例の規定により農業者等に対し貸し付けた資金について、毎年度予算の範囲内で利子補給を行う旨の契約を締結できるものとする。

2 町長は、公庫資金について、当該資金の借入者に、毎年度予算の範囲内で利子助成を行うことができるものとする。

3 利子補給金及び利子助成金の交付に関しては、明和町補助金等に関する規則(昭和56年規則第14号)で定めるもののほかこの条例に定めるところによる。

(融資の対象資金)

第4条 この条例により融資の対象となる資金は、別表の定めるところによる。

(利子補給等の期間)

第5条 この条例により利子補給等の対象になる期間は、群馬県総合農政推進資金融通措置要綱(昭和46年群馬県農経第207号。以下「県要綱」という。)の定めるところによる。

(利子補給等の割合)

第6条 利子補給等の割合は、別表に定めるところによる。

(利子補給等の金額)

第7条 利子補給等の金額は、農業者等に対し貸し付けた第4条で定める資金の残高に対し、前条で定めた割合で計算した金額とする。

(融資額の限度額)

第8条 この条例による資金の融資額の限度については、毎年度町長が定める。

(農業信用基金協会への出資)

第9条 町は、毎年度予算の範囲内で農業信用基金協会に対し、資金の保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

(報告・調査)

第10条 町長は、この条例に基づく資金に関し必要があると認めたときは、融資機関から報告を徴し、職員に必要な調査を行わせることができる。

(条例の違反に対する措置)

第11条 町長は、融資機関がこの条例または第3条の規定により契約した事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、または既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、第3条の規定により契約した利子補給に係る資金を借り受けた者が当該資金の借入目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

3 町長は、公庫資金の借入者がこの条例に違反したときは、当該借入者に助成すべき利子の全部もしくは一部を助成せず、または既に助成した利子の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(事務取扱)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(明和村農村生活環境整備資金融通特別措置条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 明和村農村生活環境整備資金融通特別措置条例(昭和45年条例第17号)

(2) 明和村青年農業者特別融資資金融通措置条例(昭和52年条例第18号)

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際、現に明和村農村生活環境整備資金融通特別措置条例及び明和村青年農業者特別融資資金融通措置条例により貸し付けられた資金については、なお、従前の例による。

(平成8年12月19日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前に明和村総合農政推進資金融通措置条例により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成18年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の明和町総合農政推進資金融通措置条例の規定は、平成20年10月1日から適用する。

別表(第4条、第6条関係)

県要綱上資金名

利子補給または利子助成対象資金

利子補給・助成期間

利子補給・助成率

認定農業者育成資金

農業近代化資金

10年以内

0.2%以内

株式会社日本政策金融公庫資金

集落営農組織支援資金

農業近代化資金

10年以内

0.85%以内

明和町総合農政推進資金融通措置条例

平成7年5月23日 条例第12号

(平成21年3月10日施行)