○明和町小口資金融資促進条例
昭和32年9月13日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、資金調達に困難する町内中小企業者の信用力及び担保力の不足を補い、零細小口金融の疎通を図るため群馬県と提携して町内中小企業者の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号から第5号、第7号及び第8号までに掲げるもの(第3号については、中小企業等協同組合に限る。)であって、同法に規定する特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものであり、かつ、明和町暴力団排除条例(平成24年明和町条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等のいずれにも該当しないものをいう。
(2) この条例において「契約金融機関」とは、群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。
(出捐金)
第3条 町は、保証協会の基金の増強を図り、この条例による融資の促進を図るため、次の条件を付した出捐金をする。
(1) 一般基金とは分離して、別枠経理の扱いをすること。
(2) 別枠勘定による保証対象は、町内の中小企業者に限ること。
(3) 出捐金の60倍を限度として町の特別保証枠を設けること。
(信用保証)
第4条 契約金融機関のこの条例による中小企業者に対する融資は、総て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該債務の保証を、保険法に基く保険に付するものとする。
(貸付条件)
第5条 契約金融機関がこの条例により町内中小企業者に対し融資する場合の貸付条件は、次の各号によるものとする。
(1) 一企業者に対する貸付金額は、1,250万円以下とすること。
(2) 貸付期間は、運転資金にあっては6年以内、設備資金にあっては8年以内とし、それぞれ6か月以内の据置期間を置くことができる。
(3) 資金の使途は、事業に必要な設備資金(土地を除く。)及び運転資金とし、高利債務以外の肩替貸付は認めないこと。
(4) 原則として物的担保は不要とする。保証人については、金融機関等の定めるところによる。
(5) 貸付利率は、別に定める。
(6) 融資対象者は、原則として1年以上継続して町内に事業所等を有し、1年以上継続して特定事業を営む中小企業者で、町税を滞納していないこと。
(保証協会に対する補助)
第6条 町は、保証協会が第4条に規定する保証に係る保証料を軽減するため、一般の保証料率より低率の保証料率を定めた場合は、低率にしたことによる保証協会の収入減を軽減するため、町内中小企業者に係る当該収入減額の2分の1を限度として、保証協会に補助を行うことができる。
(損失補償)
第7条 明和町は、保証協会が第4条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して、当該代位弁済に係る損失の一部を補償することができる。
(保証業務)
第8条 保証協会のこの条例に基く保証業務については、この条例に定めるものの外、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定める外必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に基づく融資により借換えができるものは、群馬県小口資金融資促進制度要綱(昭和56年3月1日制定)で定める期間に融資申込みがあった場合に限る。
3 前項の借換えにおける条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか明和町小口資金借換事務取扱要領によるものとする。
4 第2項の借換に併せて行う新規貸付分については、この条例の定めるところによる。
5 平成28年度以前にこの条例に基づく融資を受けた者について、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに、契約金融機関に対し融資期間延長の申請があり、その手続が完了することが可能な場合に限り、融資実行時に適用された条例第5条で定める貸付期間に3年を加えた期間を限度として、貸付期間を延長できるものとする。この場合において、当該貸付期間の延長における条件、手続等については、この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
6 平成28年月4月1日から当面の間、第3条第3号の規定は適用しないものとする。
附則(昭和33年2月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年2月22日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月16日条例第11号)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月17日条例第9号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年5月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年7月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月11日条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月16日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第8号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の明和村小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月21日条例第16号)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の明和町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月30日条例第24号)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の明和町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。
附則(平成14年3月28日条例第9号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の明和町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。
附則(平成15年3月20日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第25号)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の明和町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。
附則(平成19年3月12日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の明和町小口資金融資促進条例の規定は平成27年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月9日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月15日から適用する。