○明和町商業設備近代化資金融資促進条例
昭和49年3月15日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、中小商業者等の設備近代化に必要な資金の融通を促進し、もって本町商業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「中小商業者」とは、町内において卸小売業その他サービス業を営む会社(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号。以下「団体法」という。)第3条第1項第6号に規定する企業組合及び同項第7号に規定する協業組合を含む。)又は個人であって、資本の額又は出資の総額が1,000万円(卸売業については3,000万円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人(卸売業については100人)以下の会社及び個人をいう。
2 この条例において「金融機関」とは、銀行、信用金庫、信用組合または商工組合中央金庫をいう。
2 前項の貸付期間は、貸付を行なった年度の末日までとする。
3 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において、貸付の年度以降11年を限って貸付の対象とすることができる。
4 第1項の貸付の条件については、町と金融機関との契約の定めるところによる。
(融資の条件)
第4条 金融機関の行う融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 中小商業者の行う店舗(店舗に併設される福利厚生施設を含む。)の改築等又は販売設備若しくは駐車場施設の設置等であって、設備近代化の効果を挙げ、かつ、当該地区の商業発展に寄与し得るものに要する設備資金であること。
(2) 一企業者に対する融資限度は、2,000万円であること。
(3) 融資期間は、最高7年とし、1年以内の据置期間を置くことができる。ただし、店舗の新築若しくは増改築(新築に準じる場合に限る。)である場合は最高10年とし、1年以内の据置期間を置くことができる。
(4) 融資利率は、別に町長が定めるところによるものであること。
2 前項に定めるもののほか、担保、保証人等については、金融機関の定めるところによる。
(商業設備近代化計画書の提出)
第5条 中小商業者が融資を受けようとするときは、町長が定める様式の商業設備近代化計画書を町長に提出しなければならない。
第6条 町長は、商業設備近代化計画書の内容を検討し、適当と認めたものについては、関係金融機関に通知するものとする。
第7条 金融機関が前条の通知に基づき融資を行なったときは、町長にその旨を報告しなければならない。
(1) 融資された資金を目的外に使用したとき。
(2) 融資された資金の償還を怠ったとき。
(3) その他正当な理由がないのに融資の条件に違反したとき。
(報告の徴収)
第9条 町長は、この条例の実施につき必要と認めるときは、金融機関から報告を徴することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 当分の間、村長が必要と認めた場合は、第4条第1項第3号中「7年」とあるのは「8年」と読み替えるものとする。
附則(昭和49年5月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月12日条例第10号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の明和村商業設備近代化資金融資促進条例の規定により行われた融資については、なお従前の例による。
附則(昭和56年5月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年5月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年5月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。