○明和町商業設備近代化資金融資審査委員会規程

昭和49年6月5日

告示第6号

(設置)

第1条 明和町商業設備近代化資金融資促進条例(昭和49年条例第6号)の円滑適正な運営を図るため、明和町商業設備近代化資金融資審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審査委員会は、次の事項について町長の諮問に応じ、審査答申する。

(1) 融資申込に対する適否

(2) その他、資金の貸付け及び償還等に関し必要と認める事項

(構成)

第3条 審査委員会は、次の各号から町長が委嘱または任命した委員をもって構成する。

(1) 明和町議会 3人

(2) 明和町商工会 3人

(3) 関係金融機関 1人

(4) 知識経験者 1人

(5) 明和町副町長及び主管課長 2人

(会長及び副会長)

第4条 審査委員会に、会長及び副会長各1人を置く。会長及び副会長は、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は、議長がこれを招集する。

2 審査委員会の議事は、委員の過半数が出席し、出席委員の3分の2以上の同意により決する。会長は、その議長となる。

3 委員は、自己の利害に関係ある事項を審査する場合は、その議決に加わることはできない。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、主管課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会で定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第17号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

明和町商業設備近代化資金融資審査委員会規程

昭和49年6月5日 告示第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和49年6月5日 告示第6号
平成19年3月30日 告示第17号