○明和町商業設備近代化資金融資審査委員会規程
昭和49年6月5日
告示第6号
(設置)
第1条 明和町商業設備近代化資金融資促進条例(昭和49年条例第6号)の円滑適正な運営を図るため、明和町商業設備近代化資金融資審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審査委員会は、次の事項について町長の諮問に応じ、審査答申する。
(1) 融資申込に対する適否
(2) その他、資金の貸付け及び償還等に関し必要と認める事項
(構成)
第3条 審査委員会は、次の各号から町長が委嘱または任命した委員をもって構成する。
(1) 明和町議会 3人
(2) 明和町商工会 3人
(3) 関係金融機関 1人
(4) 知識経験者 1人
(5) 明和町副町長及び主管課長 2人
(会長及び副会長)
第4条 審査委員会に、会長及び副会長各1人を置く。会長及び副会長は、委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、議長がこれを招集する。
2 審査委員会の議事は、委員の過半数が出席し、出席委員の3分の2以上の同意により決する。会長は、その議長となる。
3 委員は、自己の利害に関係ある事項を審査する場合は、その議決に加わることはできない。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、主管課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会で定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第17号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。