○明和町中小企業設備近代化資金融資促進条例
昭和49年3月15日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、町内の中小企業者が施設設備を近代化する場合に、その資金を貸付けることによって企業の合理化を推進し、中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「保証協会」とは、群馬県信用保証協会をいう。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる者であって、保険法に規定する特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。)を行うものをいう。
3 この条例において「契約金融機関」とは、保証協会と保証契約を結んだ金融機関をいう。
4 この条例において「損失」とは、保証協会の代位弁済した保証貸付にかかる元本をいう。
(貸付を受ける資格)
第3条 資金の貸付を受けることのできる者は、町内で原則として同一業種に3年以上の事業を営み、次のいずれかの要件を備え、且つ、産業の振興に寄与することができると認められるものでなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、営業年数を短縮することができる。
(1) 経営の合理化と営業活動を促進し、その振興を図るため店舗の改増築、店内施設の新設改善等に資金を必要とするとき。
(2) 生産設備の整備拡充と近代化を促進し、経営を合理化し、生産の向上を図るため機械設備に資金を必要とするとき。
(3) 公害防止施設の設備に資金を必要とするとき。
(出えん金による保証の特別わく)
第4条 町は、保証協会がこの条例による融資の促進を図るため、予算の範囲内において出えんするものとする。
(信用保証)
第5条 契約金融機関が、この条例による中小企業に対する融資は、すべて保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該保証債務を信用保険法に基づく保険に付するものとする。
(貸付条件)
第6条 契約金融機関が、この条例により町内中小企業者に対し融資する場合の貸付条件は、次の各号によるものとする。ただし、貸付金額及び貸付期間については、町長が特別の必要があると認めたときは、その金額を増額し、または期間を延長することができる。
(1) 貸付限度額は、一企業に対し500万円以内とする。
(2) 貸付期間は、原則として5年以内とし、1年以内の据置期間を置くものとする。
(3) 原則として、法人代表者以外の保証人の徴求を不要とする。
(4) 貸付利率は、別に定める。
(貸付申請)
第7条 資金の貸付を受けようとする者は、文書により町長に申請しなければならない。
(保証料負担)
第8条 町は、この条例に基づく融資分に対して保証料の2分の1を負担する。ただし、中小企業者の選択により経営者保証を提供しない場合に上乗せとなる保証料は除く。
2 前項の場合において、「毛」未満の端数が生じたときは、町の負担とする。
(利子補給)
第9条 町は、この条例による貸付金に対して利子補給する。
2 前項の利子補給の額は、当該金融機関の所定の利率で計算した額の3分の1以内とする。
3 利子補給の支給方法その他利子補給に関し必要な事項は、別に定める。
(保証行務)
第10条 保証協会のこの条例に基づく保証行務については、この条例に定めるものの外、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。
(損失てん補の契約)
第11条 町は、この条例の定めるところにより保証協会と損失てん補契約を締結することができる。
(損失てん補の規定)
第12条 町が保証協会に支払うべき損失てん補の額は、損失てん補請求のときにおける回収未済額に対し100分の15を限度とする。ただし、保証協会の保証を受けた貸付金の損失が、保証協会の故意または過失によるものと認める場合は、その損失の全部若しくは一部をてん補せず、損失てん補金の全部若しくは一部を返還させ、または損失てん補の承諾を取消すことができる。
(借入人の義務)
第13条 借入人は、借受けた資金を貸付けの目的に反する用途に使用してはならない。
2 借入人は、資金の使途等につき、町長に必要な報告をしなければならない。
(審査会の設置)
第14条 この条例の適正な運営をはかるため、「明和町中小企業設備近代化資金融資審査会」を設置する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月12日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月21日条例第17号)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の明和町中小企業設備近代化資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。
附則(平成12年6月30日条例第25号)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の明和町中小企業設備近代化資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。
附則(平成18年12月20日条例第26号)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の明和町中小企業設備近代化資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。
附則(令和2年9月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月15日から適用する。
附則(令和6年3月5日条例第12号)
この条例は、令和6年3月15日から施行する。