○明和町中小企業設備近代化資金融資審査会規程
昭和49年6月5日
告示第8号
(目的)
第1条 この規程は、明和町中小企業設備近代化資金融資促進条例(昭和49年明和村条例第8号。以下「条例」という。)により、中小企業設備近代化の促進及び融資について適正な運用を図るため、明和町中小企業設備近代化資金融資審査会(以下「審査会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審査会は、次の事項について町長の諮問に応じ、かつ、条例の運用に関し必要があると認めたときは、意見を述べることができる。
(1) 融資申込みに対する適否の審査
(2) その他資金貸付け及び償還に関し必要と認める事項
(構成)
第3条 審査会は、次の各号から町長が委嘱または任命した委員をもって構成する。
(1) 明和町議会 3人
(2) 明和町商工会 3人
(3) 関係金融機関 1人
(4) 群馬県信用保証協会 1人
(5) 明和町副町長及び主管課長 2人
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長各1人を置く。会長及び副会長は、委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長がこれを招集する。
2 審査会の議事は、委員の過半数が出席し、出席委員の3分の2以上の同意により決する。会長は、その議長となる。
3 委員は、自己の利害に関係ある事項を審査する場合は、その議決に加わることはできない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、主管課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会で定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第17号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。