○明和町企業誘致促進条例

平成21年9月10日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、明和第三工業団地及び明和大輪西工業団地(以下「工業団地」という。)内に事業所を新設する企業に対して奨励措置を講じ、企業立地の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって産業の振興及び町民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 工業団地に新たに事業所を設置することをいう。

(2) 指定事業者 第6条の規定による優遇措置の指定を受けた事業者をいう。

(3) 事業所 事業の用に供するため直接必要な施設をいう。

(4) 新規雇用 指定事業者が、事業所の事業開始の日において、常時使用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の被保険者に限る。)として雇用することをいう。

(5) 固定資産税 明和町税条例(昭和30年明和村条例第43号)第54条に基づいて、本町が課す固定資産税をいう。

(6) 緑地 指定事業者が、事業所の緑地化、環境保全等を目的とし、事業所地内に配置した緑地をいう。

(7) 地球温暖化対策 太陽光発電、風力発電及び新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成9年政令第208号)に定める設備の導入、その他地球温暖化対策を目的とし設置したものをいう。

(優遇措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、指定事業者に対し、奨励金を交付する優遇措置を講じるものとする。

(奨励金の種類等)

第4条 奨励金の種類及び額は、次のとおりとし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 事業所設置奨励金 指定事業者が、工業団地内に設置した事業所に係る土地、家屋及び償却資産に対して、初年から5年間に賦課される固定資産税に相当する額をいう。

(2) 雇用促進奨励金 指定事業者が、事業所において新規雇用した者で、事業開始日以前から本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住民基本台帳に記載されている者のうち、300万円を限度とし、事業開始日から1年以上継続して雇用された者の人数に10万円を乗じて得た額をいう。この場合において、奨励金の交付は、1回限りとする。

(3) 緑地設置奨励金 指定事業者が、事業所に供する土地において緑地を設けるのに要した費用に、300万円を限度とし、100分の30を乗じて得た額をいう。この場合において、奨励金の交付は、1回限りとする。

(4) 地球温暖化対策奨励金 指定事業者が、事業所の用に供する土地において地球温暖化対策を目的とした設備を設けるのに要した費用のうち、300万円を限度とし、国等からの補助金の額を差し引いた残りの費用に100分の30を乗じて得た額をいう。この場合において、奨励金の交付は、1回限りとする。

(優遇措置の対象)

第5条 優遇措置を受けることのできる事業者は、工業団地内に規則で定める業種の事業所を新設するため群馬県企業局又は明和町土地開発公社から事業所の用に供する土地を取得した企業であって、土地売買契約締結の日以降3年以内に事業を開始するものとする。

(優遇措置の指定の申請)

第6条 優遇措置の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(優遇措置の指定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、この条例又はこの条例に基づく規則で定める要件に該当すると認める事業者について優遇措置の指定を行うものとする。

2 町長は、前項の指定を行うに当たっては、条件を付することができる。

(変更手続等)

第8条 指定事業者は、指定を受けた申請の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長に変更の申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の変更の申請があった場合において、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、変更を承認するものとする。

3 町長は、前項の規定による承認を行うに当たっては、条件を追加し、又は変更することができる。

(優遇措置の指定の取消し等)

第9条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 事業開始後5年以内に事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 優遇措置の指定の要件を欠くに至ったとき。

(3) 偽りその他の手段により優遇措置の指定又は奨励金の交付を受けたとき。

(4) 優遇措置の指定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 町税を滞納したとき。

(7) その他町長が特にその必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定の取消しを受けた者に対して、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(奨励金の交付申請等)

第10条 指定事業者は、第4条各号に規定する奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、この条例又はこの条例に基づく規則で定める要件に該当すると認めるときは、奨励金の交付を行うものとする。

(報告等)

第11条 町長は、奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対し、報告又は書類の提出を求め、かつ、調査することができる。

(地位の承継)

第12条 譲渡、合併等により指定事業者の事業を承継した事業者が、町長の承認を受けたときは、この条例に規定する権利義務を承継する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の明和町企業誘致促進条例第6条の規定による指定を受けている者は、改正後の明和町企業誘致促進条例第7条の規定による指定を受けた者とみなす。

(平成24年6月18日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年6月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

明和町企業誘致促進条例

平成21年9月10日 条例第20号

(平成27年6月11日施行)