○明和町勤労者生活資金貸付要綱

平成9年3月21日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に居住する勤労者の生活に必要な資金を融資することにより、勤労者の福祉の増進と生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「勤労者」とは、事業所に勤務し、使用者から賃金の支払いを受ける者をいう。

2 この要綱において「金融機関」とは、町長が別に指定する金融機関をいう。

(融資対象者)

第3条 融資対象者は、同一事業所に1年以上継続して勤務し、かつ1年以上町内に居住する勤労者

(資金の使途)

第4条 資金の使途は、次のとおりとする。

(1) 医療費

(2) 冠婚葬祭費

(3) 教育費

(4) 耐久消費財購入費

(5) その他

(融資条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 1世帯 100万円以内

(2) 融資利率 町長が別に定める

(3) 融資期間 5年以内

(4) 償還方法 元利均等の月賦償還又は半年賦併用月賦償還とする。

(5) 担保及び保証人 金融機関の定めるところによる。

(融資の申込み)

第6条 融資を受けようとする者は、別に定める必要書類を添付し、金融機関に申し込むものとする。

(融資の審査決定)

第7条 前条による融資申込書を受理したときは、その内容を審査し町長と協議して融資の決定を行うものとする。

2 金融機関は、資金の使途が第4条第5項に該当する場合は、町長と協議のうえ融資を決定するものとする。

(預託)

第8条 町は、第1条の目的を達成するため、金融機関に対し、予算の範囲内において資金を預託するものとする。

2 資金の預託期間は、預託を行った年度の末日までとする。

3 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において金融機関に資金を預託することができる。

4 延滞により生じた未償還元金については、前項の規定は適用しないものとする。

(期限前償還)

第9条 金融機関は、融資を受けた者が融資金を第4条に規定する使途以外に使用し、又はこの要綱に違反したときは、直ちに当該資金の全部又は一部を償還させることができる。

(報告及び調査)

第10条 金融機関は、この要綱に基づき融資を行ったときは、町長に報告しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは職員に必要な調査を行わせることができるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から実施する。

明和町勤労者生活資金貸付要綱

平成9年3月21日 要綱第1号

(平成9年4月1日施行)