○明和町土地利用対策委員会設置規程
昭和48年7月16日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、明和町土地利用対策委員会の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 土地利用に関する諸問題について、これを総合的に検討調整し、環境の保全及び秩序ある開発を図るため明和町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 土地利用の基本方針及び土地利用関係制度に関すること。
(2) 土地開発事業に関すること。
(3) 土地利用に関する情報交換に関すること。
(構成)
第4条 委員会は、副町長及び別表に定める関係課(局)長の職(相当職を含む。)にある者をもって構成する。
2 委員会に委員長及び副委員長をおくものとする。
3 委員長は、副町長の職にある者、副委員長は、総務課長の職にあるものをもって充てる。
(委員長の職務等)
第5条 委員長は、委員会を統轄し、これを代表する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ随時招集して、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則(平成6年5月12日訓令第2号)
この規程は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日訓令第10号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第4条第1項関係)
関係課(局)長の職(相当職を含む)にある者 |
総務課長 |
政策室長 |
税務課長 |
産業環境課長 |
都市建設課長 |
※(住民保険課長) |
※(健康こども課長) |
※(介護福祉課長) |
※(会計課長) |
※(議会事務局長) |
※(学校教育課長) |
※(生涯学習課長) |
※( )にある者については、第6条第2項により、必要に応じて会議への出席を求めるものとする。