○明和町ラブホテル建築規制条例

平成2年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、明和町における町民憲章及び青少年の健全育成の観点から、いわゆるラブホテルの営業を行う施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、町民の快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「ラブホテル」とは、人の宿泊、または休憩に供するための施設のうち、異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、規則で定める施設をいう。

(届出)

第3条 町内において、旅館の建築等(既存の施設の増改築ならびに大規模の改造を含む。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ町長に届出なければならない。

(勧告)

第4条 町長は、前条による届出があった者に対し、必要な勧告を行うことができる。

(建築規制区域)

第5条 町内において、ラブホテルは建築してはならない。

(中止命令)

第6条 町長は、前条の規定に違反してラブホテルを建築等しようとする者に対し、当該建築等について中止を命ずることができる。

(立入調査)

第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築物、建築物の敷地又は、建築現場に立入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定に基づいて立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(審議会の設置)

第8条 この条例の施行に関する重要事項を審議するため、明和町ラブホテル建築審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織及び運営は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第6条の規定による町長の中止命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、5,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第7条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、又は忌避した者

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(令和7年3月4日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第5条 この附則に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

明和町ラブホテル建築規制条例

平成2年3月22日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)