○租税特別措置法に基づく優良な宅地、優良な住宅等の認定に関する規則
平成2年8月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく優良な宅地の供給に寄与する宅地の造成であること及び優良な住宅の供給に寄与する住宅の新築であることの認定に関する手続き等について、法並びに租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(優良宅地認定申請書の添付図書)
第3条 前条の申請書は、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 設計書
(3) 造成区域位置図
(4) 造成区域区域図
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(7) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 1,000分の1以上 | |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 | |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 | |
給水計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分の高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作製すること。 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
3 第1項第2号の設計図には、これを作成した者が記名押印をしなければならない。
4 第1項第3号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
5 第1項第4号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明かに表示するに必要な範囲内において、県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(優良宅地認定の基準)
第4条 町長は、優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第760号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定を行なわないものとする。
(認定書の交付)
第5条 町長は、優良宅地認定を行なった場合は、優良宅地認定書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。
(造成計画の変更)
第6条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに町長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(優良宅地証明書の交付)
第7条 優良宅地認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地認定証明書交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(造成工事の廃止)
第8条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく工事廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定(法第28条の4第4項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定によるものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続きに準じて認定を行なうことができる。
(優良住宅の認定申請)
第11条 法第28条の4第4項第7号ロ、若しくは、第63条第3項第7号ロ、又は第31条の2第9号ニの規定による認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の完了後に、優良住宅認定申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第9号ニの規定による優良住宅認定申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、優良住宅認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行なうことができる。
(優良住宅認定申請書の添付書類)
第12条 前条の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本
(3) 一団の宅地に係る付近見取図、方位、道路、目標となる地物、面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家庭の位置を記載した図面で縮尺2,500分の1以上であるもの。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書の写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)。ただし、法第31条の2第2項第6号ニの規定による認定の申請を住宅の新築工事完了前に行なう場合にあっては、この限りでない。
(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格並びに設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格を証する書類
(6) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占めるその他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(7) 各階平面図 方位、間取、各室の用途、壁及び開口部の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの
(8) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(9) 配置図、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの
(10) 敷地面積計算書
(11) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第1号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあっては、建築基準法第2条に規定する特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの
(12) 工事請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに昭和54年建設省告示第768号第3項第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載すること。)、請負契約書その他の書類との関連についての説明並びに3.3平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの
(14) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 前項の図書には、これを作成した者が記名及び押印をしなければならない。
(優良住宅認定の基準)
第13条 町長は、優良住宅の申請があった場合において当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき、又は、その申請手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定を行なわないものとする。
(優良住宅の認定書の交付)
第14条 町長は、優良住宅認定を行なった場合は、優良住宅認定書(様式第11号)を当該申請書に交付するものとする。
(良質住宅の認定申請)
第15条 法第28条の5第3号ロ又は、第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定(以下「良質住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に良質住宅認定申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(良質住宅認定の基準)
第17条 町長は、良質住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和62年建設省告示第1,643号に規定する基準に適合しないとき又はその申請手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定を行なわないものとする。
(良質住宅認定書の交付)
第18条 町長は、良質住宅認定を行なった場合は、良質住宅認定書(様式第13号)を交付するものとする。
(申請書の提出部数)
第19条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、正本及び副本ともそれぞれ1部とする。
2 町長は、必要があると認める場合は、申請書及びその添付図書を前項に規定する部数を超えて提出させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略