○明和町公共物使用等に関する条例施行規則
平成5年3月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、明和町公共物使用等に関する条例(平成5年明和町条例第8号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 公共物改良工事を行う場合には、別記様式第2号により、申請書を町長に提出しなければならない。
(許可期間の更新手続)
第5条 条例第6条の規定による許可の期間は、許可を受けた者の申請により更新する。
(申請書の提出部数)
第8条 この規則により、町長に提出する申請書部数は1部とする。
(住所、氏名等の変更届出)
第9条 条例第4条の規定に基づき、町長の許可を受けた者が、住所、氏名又は称号を変更したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用の廃止)
第10条 条例第4条の規定に基づき、町長の許可を受けた者が、許可期間の満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。






