○明和町都市計画審議会条例
昭和46年3月11日
条例第15号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営をはかるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、明和町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、都市計画法によりその権限に属させられた事項及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するものとする。
(組織及び任期)
第3条 審議会を組織する委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命するものとする。
(1) 知識経験のある者 7人以内
(2) 町議会の議員 5人以内
2 町長は、前項に規定する者のほか、次に掲げる者のうちから審議会を組織する委員を任命することができる。
(1) 関係行政機関若しくは県の職員 5人以内
(2) 町の住民 3人以内
3 委員の任期は2年とする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員が任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
5 委員の再任は妨げない。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命するものとする。
4 臨時委員及び専門委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は知識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によって、副会長は委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市計画所管課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委員である者は、改正後の明和町都市計画審議会条例の規定に基づいて任命された委員とみなす。ただし、その任期は、この条例の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。