○明和町都市公園条例

平成3年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、町による都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(設置区域の変更及び廃止)

第2条 都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、町長は、当該公園の名称、所在地、区域その他必要な事項を公告しなければならない。

(都市公園の設置基準)

第3条 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第5条に定めるところによる。

2 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項に規定する基本計画(地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針が定められているものに限る。)が定められた場合は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。

(住民一人当たりの公園の敷地面積の標準)

第4条 町内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準を5平方メートル以上として配置し、及び規模を定める。

(公園の配置及び規模の基準)

第5条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(施設の建築面積の基準)

第6条 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第7条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の15を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設が都市公園に占める割合)

第7条の2 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50を限度とする。

(行為の制限)

第8条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第9条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第10条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第11条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第12条 有料公園施設(町長の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(都市公園の管理委託等)

第13条 都市公園の管理を適切かつ効果的に達成するため必要があると認めるときは、公園施設の管理を公共的団体に委託することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第14条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 すでに受けた許可年月日

 変更事項及び理由

 その他町長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類

(2) 占用の面積

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他町長の指示する事項

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法等)

第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその保管した工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の住所及び氏名を知ることができないときは、その掲示の要旨を町広報に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(工作物等の価格の評価方法)

第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則に定めるところにより、競争入札その他の方法により行うものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第14条の6 法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引き換えに返還するものとする。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第15条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第16条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の変更をしようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第17条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第8条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者でその行為が営利を目的とする場合には、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を利用する者は、別表第1に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条例に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡等の禁止)

第19条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第8条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用させてはならない。

(届出)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第18条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第21条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第8条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。

2 都市公園の使用期間が3月を超える場合においては、各年度ごととし、初期年度の分は使用の許可の際に、次年度以降の分は各年度始に徴収する。

3 都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第22条 町長は、第8条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰さない理由によって、これらの許可に係る行為又は利用をすることができなくなった場合、その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 第12条に定める有料公園施設の使用料についても、規則で定めるところにより減額又は免除することができる。

(公園予定区域又は予定公園施設についての準用)

第23条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第24条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第8条第1項又は第3項(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第10条(第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第18条第1項又は第2項(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第26条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第1号)

1 この条例は、平成9年3月31日から施行する。

(ふるさとの広場設置及び管理に関する条例の廃止)

2 ふるさとの広場設置及び管理に関する条例(平成6年明和村条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前において廃止前のふるさとの広場設置及び管理に関する条例の規定による許可及び申請の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の承認を得ている者に係る有料公園施設の使用料の額について、施行の日以後の有料公園施設の使用部分に係る使用料は、改正後の明和町都市公園条例の規定によるものとみなす。

(平成24年12月14日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条、第12条関係)

都市公園名

有料公園施設名

単位

金額

大輪公園

ソフトボール場

1面

1時間当たり

1,000円

1面

〃 (照明設備使用)

1,500円

テニスコート

1面

400円

1面

〃 (照明設備使用)

800円

ふるさとの広場

テニスコート

1面

400円

1面

〃 (照明設備使用)

800円

別表第2(第12条関係)

行為の種類

単位

期間

金額

物品販売、募金、その他これらに類する行為

1平方メートル

1日につき

50円

業として写真又は映画を撮影すること


1日につき

1,000円

興業

1平方メートル

1日につき

50円

競技会、展示会、博覧会祭礼、集会その他これらに類する催し

1平方メートル

1日につき

10円

明和町都市公園条例

平成3年3月20日 条例第5号

(平成30年3月7日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成3年3月20日 条例第5号
平成9年3月25日 条例第1号
平成17年3月22日 条例第15号
平成20年3月10日 条例第17号
平成21年3月10日 条例第12号
平成24年12月14日 条例第32号
平成30年3月7日 条例第19号