○明和町下水道施設の管理に関する条例

平成16年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき下水道施設の管理について定めるものとする。

第2条 削除

(管理)

第3条 下水道施設の管理は、明和町事務分掌条例(平成6年明和町条例第3号)に規定する下水道事業を分掌する課が行う。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和5年9月5日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

明和町下水道施設の管理に関する条例

平成16年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成16年3月22日 条例第2号
令和5年9月5日 条例第10号