○明和町下水道施設の管理に関する条例
平成16年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき下水道施設の管理について定めるものとする。
第2条 削除
(管理)
第3条 下水道施設の管理は、明和町事務分掌条例(平成6年明和町条例第3号)に規定する下水道事業を分掌する課が行う。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月5日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
○明和町下水道施設の管理に関する条例
平成16年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき下水道施設の管理について定めるものとする。
第2条 削除
(管理)
第3条 下水道施設の管理は、明和町事務分掌条例(平成6年明和町条例第3号)に規定する下水道事業を分掌する課が行う。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月5日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。