○私道に対する下水道管渠布設基準に関する要綱
平成14年3月28日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道事業認可区域内の私道に対して、明和町(以下「町」という。)が下水道管渠を布設する場合の基準を設定することにより、私道に面した建築物への公共下水道の普及促進を図り、もって生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(布設基準及び条件)
第2条 私道への下水道管渠の布設基準及び条件は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。ただし、町長が公益上特に必要があると認める場合はこの限りではない。
(1) 私道の両端又は一端が公共下水道が布設されている公道に接続し、現況幅員が1.8メートル以上で、公共性が高いこと。
(2) 私道のみに接する所有者の異なる家屋が複数戸あること。
(3) 私道に所有権その他の権利を有する者が無償で下水道管渠の布設を承諾し、かつ、布設後の維持管理の立ち入りについて、町に協力することを承諾していること。
(4) 下水道管渠布設工事の完了後に、利用可能な全戸が、速やかに排水設備の設置及び水洗便所化の工事を行うこと。
2 町は、前項の規定にかかわらず、次の区域内にある私道への下水道管渠は、布設しない。
(1) 新たに敷地造成(供用開始区域内の開発行為によるものに限る。)を行う区域
(1) 下水道管渠布設希望者名簿(別記様式第2号)
(2) 土地使用承諾書(別記様式第3号)
(3) 私道の位置を表示する図面及び公図の写し
(4) 土地登記簿謄本
(5) その他町長が必要と認めるもの
(適用の制限)
第6条 この要綱は、町長が供用開始処理区域の公示をした日から2年を経過した処理区域内の私道には、適用しない。ただし、町長が特に公益上必要があると認めた場合は、この限りではない。
(完成後の措置)
第7条 下水道管渠布設工事完了後、新たに下水道管渠の利用の申し出をした者があるときは、既利用者は、正当な理由がない限り、下水道管渠への接続を拒んではならない。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日告示第1号)
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。





