○下水道の普及推進に関する補助金交付要綱
平成15年3月31日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、明和町の区域内において下水道事業の普及推進に関する事業を実施する非営利組織に補助金を交付し、組織の円滑な事業運営を側面から支援することによって下水道事業の普及推進を図り、もって地域住民の快適な生活環境と良好な水環境創出の早期実現に寄与することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 下水道の普及推進に関する補助金(以下「補助金」という。)は、次に掲げる組織に交付する。
(1) 明和町公共下水道事業普及推進協議会
(補助対象事業費)
第3条 補助対象事業費は、次の各号に掲げる事業に要する費用とする。
(1) 下水道事業の啓発に関する事業
(2) 下水道事業の普及促進に関する事業
(3) その他前各号の目的を達成するために必要と認められる事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする組織(以下「補助対象者」という。)の活動状況を勘案し、町長が定める予算の範囲内で決定する。
(1) 第3条各号に掲げる事業の事業計画書
(2) 前号の事業にかかる収支予算書
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書の提出部数は、1部とし、町長が定める日までに提出しなければならない。
(補助金の交付決定通知)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の支払い)
第7条 補助金は、補助金の交付決定後、速やかに支払うものとする。
(補助事業者の責務)
第8条 補助金の交付を受けた組織(以下「補助事業者」という。)は、第1条の目的を達成するために、補助金を有効に活用しなければならない。
(1) 補助金の有効活用に関する事項
(2) 事業の実施に関する事項
2 前項の規定により町長が補助事業者に助言した場合は、町長は、助言事項の達成に必要な措置を講じるものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業終了後1か月以内に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書 1部
(2) 事業収支決算書 1部
(補助金の経理等)
第11条 補助事業者は、常に補助金の経理を明らかにした帳簿を整備しておかなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日告示第2号)
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

