○明和町公共下水道条例
平成15年3月20日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)
第4章 公共下水道の使用(第8条―第17条)
第5章 雑則(第18条―第26条)
第6章 罰則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 明和町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により、汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口 (単位:人) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(4) ディスポーザを経由した汚水は、下水道に排除してはならない。ただし、規則で定める性能基準を有し、維持管理が適切に行われるものと町長が認めたときは、この限りではない。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類(以下申請書を含め「申請書等」という。)を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
3 前条第4号ただし書きの規定により、ディスポーザを経由した汚水を下水道に排除しようとする者は、第1項に規定する申請書等に規則で定める書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(下水道排水設備指定工事店の指定)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(指定の申請)
第6条の2 前条の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名
3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属することとなる責任技術者の住民票の写し及び第6条の5第1項の規定により交付を受けた下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し並びに雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者が次のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(6) 次条第1項第2号で定める機械器具に関する調書
(1) 営業所ごとに、第6条の5第1項の規定による責任技術者の資格を有する者が1名以上専属している者であること。
(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 群馬県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第6条の10第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(5) その他規則で定める事項
3 町長は、第6条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第7条第1項に規定する検査の立ち会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の資格)
第6条の5 次条第1項の指定を受けた者が実施する責任技術者認定試験に合格し、責任技術者証の交付を受けた者は責任技術者の資格を有する。ただし、後2項の規定により現に指定工事店に専属する責任技術者として認められていない者は除く。
(1) 下水道に関する法令、条例及び規則に違反したとき 6月以内
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき 6月以内
3 町長は、前項に規定するほか、責任技術者が第6条の3第1項第4号ア又はエに該当するに至ったときは、指定工事店に専属する責任技術者として認めないことができる。
(責任技術者認定試験)
第6条の6 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、町長が指定した者が行う。
(指定工事店証)
第6条の7 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条の8 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に務めなければならない。
2 指定工事店は、前項によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。
(3) 工事契約を締結するときは、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第3者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(5) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 工事は、第5条第1項に規定する排水設備等の工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(7) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(8) 災害等緊急時において排水設備等の復旧に関し、町長から要請があった場合は、これに協力するよう務めなければならない。
(変更等の届出)
第6条の9 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき
(2) 営業所の名称及び所在地に変更があったとき
(3) 排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したとき
(1) 第6条の2第2項第1号に定める事項の変更
(2) 営業所の名称又は所在地の変更
(3) 排水設備等の新設等の工事の事業の廃止、休止、若しくは再開
(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき
(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき
(3) 第6条の8に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき
(6) 不正の手段により第6条の指定を受けたとき
(7) 町長の求めに対し、専属する責任技術者が正当な理由なく第7条第1項に規定する検査の立ち会いに応じないとき
(8) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置)
第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。水質管理責任者に変更があったときも、同様とする。
(除害施設設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定により、除害施設の設置を行った者は、工事完了の日から7日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(排除の停止又は制限)
第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の1に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。使用者の変更又は氏名等を変更したときも、同様とする。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用料の徴収)
第15条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、2月分まとめて、隔月に徴収することができる。
3 使用料は、規則で定める期日までに納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の積算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の規定により算出される額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。)を加算した額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
基本料金(1ヶ月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 |
10立方メートル以下 | 1,200円 | 10立方メートルを超え30立方メートル以下 | 160円 |
30立方メートルを超え50立方メートル以下 | 180円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下 | 200円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 220円 | ||
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(資料の提出)
第17条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(改善命令)
第18条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した位置図
(2) 物件の配置を表示した平面図
(3) 物件の詳細を表示した構造図
(4) その他町長が必要と認める書類
(許可を有しない軽微な変更)
第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存ずる部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 町長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。占用料の額及び徴収方法は、明和町道路占用料徴収条例(平成11年明和町条例第6号)の例による。
(1) 電線等を設置する箇所が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。
(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。
(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。
(占用期間)
第21条の3 第21条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(原状回復)
第22条 第21条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(1) 指定工事店証の交付 1件につき10,000円
(2) 指定工事店証の再交付 1件につき2,500円
(3) 証明書の交付 1件につき300円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の督促)
第24条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から起算して15日を経過した日とする。
3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5%(督促状に指定する期限までの期間については、年7.25%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたものは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第25条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免することができる。
(規則への委任)
第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第27条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第12条の規定による届出を怠った者
(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第18条に規定する命令に違反した者
(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者
第28条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第6条の2の規定により申請している者は、改正後の第6条の2の規定により申請した者とみなす。
附則(平成23年6月10日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に責任技術者の免状を受けている者については、当該免状の効力が失われるまでの間に限り、その者を責任技術者証の交付を受けている者とみなして、改正後の第6条の2第3項第4号及び第6条の5第1項の規定を適用する。
附則(平成24年6月18日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以降初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前のとおりとする。
3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
附則(令和元年12月6日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。