○明和町公共下水道条例施行規則
平成15年3月31日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公共ますの設置等(第3条~第6条)
第3章 排水設備の設置等(第7条~第11条)
第4章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第12条~第23条)
第5章 公共下水道の使用(第24条~第30条)
第6章 雑則(第31条~第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町公共下水道条例(平成15年明和町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道水を使用した場合は、明和町水道事業給水条例施行規則(平成3年規則第5号。以下「給水条例施行規則」という。)第14条に規定する使用月の1月前の定例日を始期とし、使用月の定例日を終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用月の1日を始期とし、末日を終期とする。
第2章 公共ますの設置等
(公共ますの設置基準)
第3条 公共ますは、次の各号に掲げる基準により設置するものとする。
(1) 公共ますは、公共下水道が布設してある道路(以下「公道等」という。)及び水路の境界から1メートル以内で、汚水を排除すべき土地(以下「排水土地」という。)に設置するものとする。ただし、排水土地の状況により、公道等及び水路の境界から1メートル以内に設置することが困難と町長が認めたときは、この限りでない。
(2) 公共ますは、1排水土地につき原則1個とする。ただし、排水土地の状況等を勘案して、町長が増設を認めたときは、この限りでない。
(公共ますの設置申請)
第4条 公共ますを設置しようとする者(以下「申請者等」という。)は、公共ます設置位置届出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請者と公共ますを設置しようとする土地の所有者が異なる場合は、その土地の所有者と連署して提出しなければならない。
2 公共ますの増設をしようとする者は、公共ます増設申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(公共ますの位置の変更)
第5条 公共ます設置後において、申請者の都合により当該公共ますの位置等を変更する場合は、あらかじめ、公共ます設置位置変更承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 前項の規定により承認を受けて実施する公共ますの位置等の変更にかかる経費は、申請者の負担とする。
(公共ますの維持管理)
第6条 公共ますは、町が維持管理を行う。
2 公共ますを使用する者(以下「使用者」という。)は、善良な意識を持って当該公共ますを使用しなければならない。
3 使用者は、公共ますの上部又は周囲に維持管理の支障となる構築物等を設置してはならない。
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の接続箇所及び実施方法)
第7条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いを生じないようにし、かつ、ますの内壁に突出しないように差し入れ、その周辺をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをするものとする。
(2) 前号の規定により施工することが困難なとき、その他特別の理由があるときは、町長の指示を受け施工するものとする。
(排水設備等の構造基準)
第8条 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか、排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 汚水を排除するためのます(以下「汚水ます」という。)は、管渠の起点、屈曲点、合流点、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部(管渠の延長がその管径の120倍を超えない範囲内において維持管理上適切な場所)に設置しなければならない。ただし、簡易な箇所には、枝付管又は曲管を使用することができる。
(2) 枝管の内径は、次のとおりとする。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 70ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 100ミリメートル以上 |
(3) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では50センチメートル以上を基準とする。
(4) 汚水ますは、原則として内径又は内のり150ミリメートル以上の円形又は角形とし、検査、掃除の際に支障のないものとすること。
(5) 汚水ますのふたは、雨水の流入防止、並びに防臭の必要上密閉ふたとすること。
(6) 付帯設備は、次の各号によらなければならない。
ア 台所、浴室及び洗濯場等の固形物を排出するおそれがある流し口には、目幅8ミリメートル以下の鉄格子又は金網等ごみよけ装置を取り付けなければならない。
イ 台所、浴室、洗面所、水洗便所等の汚水排水箇所には、トラップによる防臭装置を取り付け、容易に内部を掃除することができる構造にしなければならない。
ウ 防臭装置の封水が、サイフォン作用又は逆流によって破れるおそれがあるときは、通気装置を設けなければならない。
エ 油脂類等の汚水を多量に排出する箇所には、グリース阻集器を設けなければならない。
オ 土砂等を多量に排出する箇所には、サンド阻集器を設けなければならない。
カ 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所における排水は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けなければならない。
(7) 条例第4条第4号ただし書きに規定する規則で定めるディスポーザの性能基準は、町長が別に定める。また、ディスポーザは、当該基準に適合するものであることを記載した適合評価書(以下「評価書」という。)または旧建築基準法第38条に基づく建設大臣の認定書を有するシステムでなければ、設置してはならない。
(1) 位置図 申請地の位置及び目標を明示したもの(別記様式第6号の2)。
(2) 平面図 次の事項を表示したもので、縮尺は原則として250分の1とする(別記様式第6号の2)。
ア 排水設備を設置し、又は改造する土地の境界線
イ 道路及び公共下水道の位置
ウ 申請地内にある建物及び台所、浴室、便所、洗面所等その他汚水を排除する施設の配置並びに管渠、汚水ますの配置、形状、寸法及び勾配
エ 他人の排水設備を使用するときは、その排水設備の配置
オ 除害施設とその付帯装置等の位置
カ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図 排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示したもので縮尺は原則として縦20分の1、横200分の1とする(別記様式第6号の3)。
(4) 構造図 排水管渠及び付帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
3 条例第5条第3項の規定による規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 認定書等 認定書の写し、または評価書の写し
(2) 排水設備図 建築平面図、排水施設図及び給排水設備図で、給水系統及び排水系等を表示した図面
(3) 仕様書等 ディスポーザ、排水処理槽の構造、能力、形状、寸法等を表示した書類及び施設の算定根拠がわかる書類
(4) 工程図 システムの処理工程を表示した図面
(5) 施工事業者 システムの施工事業者の名称、所在及び連絡先等
(6) 維持管理事業者 システムを管理することとなる維持管理事業者の名称、所在及び連絡先等
(7) 維持管理計画に関する書類 維持管理体制や処理水の水質基準、点検項目(維持管理、清掃、汚泥処理、水質等)の内容及び頻度
(8) 契約書(写) 維持管理業務委託契約書の写し、または維持管理業務委託契約確約書
(9) 地位の承継に関する確約書 使用者がシステムを有する建築物の譲渡を行う場合に、当該譲渡等を受けた使用者に対し、当該システムの適正な維持管理を行う地位を承継する旨の使用者承継確約書
(10) その他建設大臣認定における認定内容または町長が定めた性能基準との適合性を判断するために必要な書類
4 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の同意書を添付するものとする。
2 町長は、申請者が前項の規定による公共下水道排水設備等確認通知書の交付を受けた日から3ヶ月以内に工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。
(排水設備等の軽微な工事)
第11条 条例第6条の規定による規則で定める軽微な工事は、排水設備等の施設を著しく変更する恐れのない補修等の工事とする。
第4章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(指定の申請)
第12条 条例第6条の2第1項の規定による申請は、公共下水道排水設備指定工事店申請書(別記様式第8号)により行うものとする。
(指定の基準)
第13条 条例第6条の3第1項第2号の規定による機械器具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、次の各号に掲げる機械器具のうち、借り上げできるものは、この限りでない。
(1) 排水設備工事に使用する測量用の機械器具
(2) 排水設備工事に使用する土木用の機械器具
(3) 排水設備工事に使用する保安用の機械器具
(4) その他排水設備工事に使用する配管用の機械器具
(責任技術者認定試験)
第14条 条例第6条の6の規定による下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の認定試験(以下「試験」という。)は、町長が指定する群馬県下水道協会(以下「県協会」)が行う。
(指定の時期)
第15条 指定工事店の指定は、随時行う。
(指定工事店証)
第16条 条例第6条の7第1項の規定による指定工事店証は、別記様式第9号とする。
2 指定工事店は、条例第6条の7第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに指定工事店証書き換え交付申請書(別記様式第10号)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて町長に提出し、当該指定工事店の書き換え交付を受けなければならない。
3 指定工事店は、条例第6条の7第1項の規定により交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(別記様式第11号)に、次の書類を添えて町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(1) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(2) き損による再交付を受ける場合にあっては、前号に掲げる書類及びき損した指定工事店証
(変更等の届出)
第17条 指定工事店は、条例第6条の3第1項各号に適合しなくなったときは、公共下水道指定工事店廃止(休止・再開)届(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。この場合、廃止の届け出にあっては、指定工事店証を添えて町長に提出するものとする。
(1) 営業所の名称及び所在地に変更があったとき
(2) 指定工事店の代表者又は役員に変更があったとき
(3) 営業所に専属する責任技術者に変更があったとき
(4) 営業所の住居表示又は電話番号に変更があったとき
(かし担保)
第18条 指定工事店は、工事の完了後1年以内に生じた故障については、無償で修理しなければならない。ただし、その故障が所有者又は使用者の故意又は過失によると認められるときは、この限りでない。
(指定の取消による責任)
第19条 町長は条例第6条の10に規定する指定の取り消し又は指定の効力の停止に伴う損害については、その責を負わない。
(工事の着手届)
第20条 排水設備等の工事に着手しようとする者は、工事着手の7日前までに公共下水道排水設備等工事着手届(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により交付した合格標は、門戸の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(指定工事店の指定等及び試験に関する事項の公示)
第22条 町長は、条例第6条の3第3項及び第6条の10第2項の規定により措置をとる場合、並びに条例第6条の9第2項各号の変更等の届け出があった場合は、これを公示しなければならない。
2 町長は、県協会が試験を実施しようとするときは、あらかじめ日時その他試験に関する事項を公示しなければならない。
(指定工事店の調査、指導)
第23条 町長は、必要に応じ指定工事店が施工する工事又は業務等を調査し、これを指導することができる。
第5章 公共下水道の使用
(水質管理責任者の選任基準)
第25条 条例第11条に規定する水質管理責任者の選任は、当該工場又は事業場における除害施設の維持管理に関し専門知識及び経験を有すると認められる者のうちから行わなければならない。
(使用料の徴収)
第28条 条例第15条第2項ただし書きの規定において、使用料の額の算定を行うときは、各使用月に排除した汚水量はそれぞれ均等とみなし算定する。この場合において、算定した汚水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、この端数をいずれか一方の月の汚水量に加えるものとする。
2 条例第15条第3項の規定による納入期日は、使用月の翌月の月末とする。ただし、同条第2項ただし書きの規定により徴収するときは、群馬東部水道企業団の例による。
3 使用料の徴収等に関し、条例及び本規則に定めのない事項については、群馬東部水道企業団の例による。
(井戸使用の汚水排出量の算定)
第29条 条例第16条第2項第2号に規定するもののうち、井戸を使用する場合の汚水排出量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 動力式揚水設備のある井戸で家事のみに使用される井戸については、1世帯4人までは1月20立方メートルとし、4人を超える場合は、その1人を増すごとに5立方メートルを加えた量をもって汚水の排水量とみなす。
(2) 動力式揚水設備のある井戸で家事のみに使用される井戸及び上水道を併用して使用した場合は、前号の使用水量とする。ただし、上水道の使用量の方が多い場合は、上水道使用量とする。
(3) 動力式揚水設備のある井戸で営業用、その他については、揚水設備の性能、電力消費量、使用者の世帯人口、業態及び水の使用状況を考慮して汚水の排出量を認定する。
2 前項各号の規定にかかわらず、計測のための装置を取り付けた場合は、その装置により測定された水量とする。ただし、上水道を併用して使用した場合において、上水道使用量が当該測定水量を超えるときは、上水道使用量とする。
(汚水量等の申告)
第30条 条例第16条第2項第3号の規定による申告は、製氷業等汚水排出量申告書(別記様式第23号)により行うものとする。
2 前項の申告を必要とする業種は、製氷業、清涼飲料製造業、醸造業、その他これに類する業種とする。
第6章 雑則
(許可を要しない軽微な変更)
第32条 条例第20条に規定する軽微な変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 条例第19条の規定により許可を受けた物件を公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない範囲での変更
(1) 占用の位置及びその周辺を表示する案内図
(2) 占用の位置を表示した平面図、実測求積図、縦断図及び横断図
(3) 工作物を設けようとする場合には、その構造図
(4) 他の許可認可等を伴うものについては、当該許可等の写し
(5) 他人に利害関係のある土地の池先を占用しようとするときは、当該利害関係者の同意書
(6) その他町長が必要と認めて指示した図書
2 使用料等の減免は、次の各号に掲げる場合に適用する。
(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難であると認められる場合
(2) その他公益上特別の事情があると認めた場合
4 使用料等の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく町長に届けなければならない。
(身分証明書の携帯)
第36条 町の職員は、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定により、排水設備等の調査、立ち会い、検査等を行うときは、身分証明書(別記様式第31号)を携帯しなければならない。
(委任)
第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月10日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月6日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の別記様式第9号により交付を受けている指定工事店証は、改正後の別記様式第9号により交付を受けたものとみなす。







































