○明和町公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成15年3月20日
条例第7号
(総則)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定により、受益者から徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)について定めるものとする。
(1) 受益者 事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に公共ますが存する土地の所有者又は公道等に設置された公共ますを使用すべき土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(2) 排水区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(3) 公共ます 排水設備と取付管(排水設備から公共下水道の本管に接続するための排水管。)を連絡するため設置したますをいう。
(受益者負担金の額)
第3条 受益者が負担する負担金の額は、公共ます一基当たり20万円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告するものとする。
(負担金の賦課及び徴収)
第5条 町長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者に、負担金を賦課するものとする。
2 町長は、前条の規定による公告の日後、新たに受益者になった者については、そのつど負担金を賦課するものとする。
3 町長は、前各項の規定により負担金を賦課するときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知するものとする。
4 負担金は、その総額を4年に分割し、かつ、各1年について規則で定める納期に区分して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。
5 町長は、受益者が前項ただし書きの規定により負担金を一括納付した場合は、一括納付報償金を交付する。
(負担金の納付)
第7条 受益者は、規則で定める納入通知書により負担金を納付しなければならない。
(負担金の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(負担金の減免)
第9条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、受益者の負担金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(2) 前号に掲げる受益者のほか、特に負担金を減免する必要があると認められる受益者
(延滞金)
第11条 町長は、第5条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ、年14.5パーセント(規則で定める督促状に指定する期限までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 町長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する延滞金を減免することができる。
(過誤納金の還付及び充当)
第12条 町長は、過誤納に係る負担金又は延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく受益者に還付しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。