○明和町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成15年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成15年明和町条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項第1号ただし書きに規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権、使用貸借又は賃貸借による権利に係る使用で、その使用に係る契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の申告)
第3条 条例第2条第1項第1号に規定する受益者は、町長が定める日までに公共下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が同号ただし書きの規定による受益者であるときは、その土地の所有者と連署して申告しなければならない。
(不申告等の認定)
第4条 町長は、前条に規定する申告書の提出がない場合又は申告書の内容が事実と異なると認めたときは、当該申告書によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(納付代理人)
第5条 受益者が町内に住所、居住又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合には、受益者負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に住所等を有する者の内から納付代理人を定めることができる。
(新規受益者)
第7条 条例第5条第2項に規定する新たに受益者となった者とは、条例第4条の規定による公告の日後、新たに公共ますを設置した者をいう。
(負担金額等の決定通知書)
第8条 条例第5条第3項に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(別記様式第4号)によるものとする。
(負担金の納期等)
第9条 条例第5条第4項に規定する負担金の納期は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 第1期 7月31日
(2) 第2期 1月31日
2 町長は、特に必要があると認めるときは、負担金の納期等を前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
2 前項の申出書の提出期限は、町長がやむを得ない事由があると認めた場合に限り、条例第5条第3項の通知を受けた後の最初の納期の7日前までの範囲において、当該提出期限を延長することができる。
(一括納付報償金)
第11条 条例第5条第5項の規定による一括納付報償金(以下「報償金」という。)は、同条第3項の通知を受けた後の最初の納期までに負担金総額を一括納付した場合に限り、当該受益者に交付するものとする。
2 報償金の額は、1万円とする。
3 報償金の交付は、受益者から徴収する負担金の額から第1項の規定により算出した報償金の額を減額して徴収することによって、当該報償金を交付したものとみなす。
4 条例第9条の規定により、負担金の減免を受けた受益者については、条例第5条第5項及び前各項の規定にかかわらず、当該報償金は、交付しないものとする。
(賦課及び徴収の特例)
第12条 条例第6条の規定は、条例第4条の公告前に所有権移転の目的をもって宅地開発を行う者から公共ます設置の申し出があった場合、その他、特別の事情により町長が必要あると認めた場合に限り適用する。
2 条例第6条の規定にかかる負担金は、一括納付とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、分割納付とすることができる。
(繰上徴収)
第13条 町長は、条例第5条第3項の規定により通知した受益者が、次の各号の1に該当するときは、納付期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 法人である受益者が解散したとき。
(3) 受益者が不正行為により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(納入通知書)
第14条 条例第7条に規定する納入通知書は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(別記様式第6号)によるものとする。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者は、当該徴収猶予の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(徴収猶予の取消し)
第16条 町長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者について、当該徴収猶予を継続することが適当でないと認めた場合は、当該徴収猶予を取り消すとともに、当該徴収猶予した負担金を一時に徴収することができる。
3 前項の規定により負担金の減免を受けた受益者は、当該減免の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(過誤納金の取扱い)
第18条 町長は、条例第12条に規定する過誤納金を還付し、又は充当する場合は、遅滞なく、公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第12号)により、当該受益者に通知しなければならない。
(端数計算)
第19条 条例第5条第4項の規定により負担金を4年に分割した場合において、当該分割した額に千円未満の額があるときは、当該額は初年度に合算する。
2 第9条の規定により負担金を各納期に分割した場合において、当該分割した額に千円未満の額があるときは、当該額は第1期の額に合算する。
3 条例第11条第1項に規定する延滞金を計算する場合において、当該計算の基礎となる負担金の額に千円未満の端数があるときは、当該端数金額は切り捨てる。
4 前項の規定により算出した延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額が500円未満であるときは、当該端数金額又は全額を切り捨てる。
5 前2項の規定は、還付又は充当加算金に準用する。
(督促)
第20条 町長は、負担金を納付期限までに納付しない受益者があるときは、納付期限後20日以内に公共下水道事業受益者負担金督促状(別記様式第13号。以下「督促状」という。)により、当該受益者に督促しなければならない。
2 督促状に指定する納付期限は、督促状を発した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、必要な事項を指定して当該納付期限を延長することができる。
(滞納処分)
第21条 町長は、前条に規定する督促状の納付期限までに負担金を納付しない受益者がある場合は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定により、当該負担金又は延滞金について国税の滞納処分の例により処分するものとする。
(徴収の特例)
第22条 町長は、明和町公共下水道条例(平成15年明和町条例第6号)第19条に規定する許可を得て公共下水道を使用する受益者に対しては、条例第3条に規定する受益者負担金の金額を賦課し、徴収することができる。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
根拠条例 | 徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 | |
条例第8条第1号 | 1 | 生活困窮のため負担金を納付することが困難と認められる受益者 | 町長の認定する期間 | ||
条例第8条第2号 | 1 | 火災、災害等により住家が滅失又は損傷を受けた受益者 | 3割以上5割未満 | 1年以内 | 公の罹災証明書等取得できるもの |
5割以上 | 2年以内 | ||||
2 | 盗難その他の事故にあった受益者 | 30万円以上100万円未満 | 1年以内 | 公の盗難証明書等取得できるもの | |
100万円以上 | 2年以内 | ||||
3 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷し、長期療養を必要とするとき | 1年以上3年未満 | 1年以内 | 医師の診断書の取得できるもの | |
3年以上 | 2年以内 | ||||
条例第8条第3号 | 4 | その他町長が特に必要があると認めたとき | 町長が認める期間 | 町長が必要と認める書類 | |
別表第2(第17条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
根拠条項 | 減免の対象 | 内容 | 減免率 |
条例第9条第1号 | 公の扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者 | 100% |
条例第9条第2号 | 特に減免する必要があると認められる受益者 | (1) 国公立の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 | 75% |
(2) 国公立の社会福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉施設 | 75% | ||
(3) 国公立の病院及び診療施設 | 25% | ||
(4) 国公立の一般庁舎 国、県庁舎、警察署、町庁舎等の一般庁舎 | 50% | ||
(5) 公務員宿舎 | 25% | ||
(6) その他の公有財産等 公民館、図書館、体育施設等その他これに準ずるもの | 50% | ||
(7) 郵政事業等の特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第29号)に基づく水道、ガス事業等 | 25% | ||
(8) 民営鉄道 本来の事業の用に供さないものは除く | 25% | ||
(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が経営するもので教育の目的以外は除く | 75% | ||
(10) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、国又は地方公共団体以外の団体が経営するもので本来の目的以外は除く | 75% | ||
(11) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同法第2条本文に規定する目的のために使用するもの | 50% | ||
(12) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に規定する文化財等 | 100% | ||
(13) 町内会、消防団等が所有又は使用している公民館、集会所、消防団器材倉庫等 | 100% | ||
(14) 町長がその状況により特に減免する必要があると認めたもの | 町長の認定した率 |












