○明和町水洗便所改造資金融資あっせん要綱
平成15年3月31日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、明和町公共下水道事業の処理区域内において、既設の便所を水洗便所に改造する者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の融資あっせん及び利子補給を行うことにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(資金の融資)
第2条 資金の融資は、町長の指定する金融機関で資金の融資あっせんに関して契約を締結した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)で行うものとする。
(融資あっせんの対象工事)
第3条 資金の融資あっせんの対象となる工事は、処理区域内において既設のくみ取便所を水洗便所に改造して公共下水道に接続するための工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事(以下「改造工事」という。)とする。
(融資あっせんの対象者)
第4条 資金の融資あっせんを受けることができる者は、町内に住所を有し公共ますが存する土地又は家屋の所有者若しくはその所有者の同意を得た使用者で、次の各号の要件を備えている者でなければならない。
(1) 町税等を滞納していない者であること。
(2) 水道料金及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者であること。
(3) 自己資金のみでは、改造工事費を一時に負担することが困難な者であること。
(4) 融資を受けた資金の償還について、十分な支払い能力を有すること。
(5) 公共下水道の供用開始処理区域の公示をした日から3年以内に改造工事を行う者であること。
(6) 確実な連帯保証人があること。ただし、取扱金融機関の信用補償制度を利用した場合は、この限りではない。
(融資あっせんの限度額等)
第5条 融資あっせんの限度額は、改造工事に要した費用の範囲内とし、次表に掲げるとおりとする。
対象区分 | 融資限度 | |
一般住宅 | 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造 | 100万円 |
既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事 | 50万円 | |
複数の賃貸住宅又は事業等 | 100万円 | |
2 前項に規定する融資あっせん額の下限は、10万円とする。
3 融資あっせん額は、前各項に定める金額の範囲内とし、融資希望額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(資金の融資条件)
第6条 資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 融資する資金の利子は、2分の1を町で補助する。
(2) 融資する資金の償還は、資金を交付した月の翌月から48月以内の期間において、月賦償還の方法によるものとする。ただし、期限内において繰上償還をすることができる。
(1) 公共下水道排水設備等新設(変更)計画確認申請書(写)
(2) 申請者及び連帯保証人の町税納税証明書
(3) 工事見積書の写し(指定工事店)
(4) その他町長が必要とする書類
(融資あっせんの決定及び通知)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに取扱金融機関に送付するものとする。
2 取扱金融機関は、申請書の内容を審査し、融資の可否の決定を行うものとする。
3 取扱金融機関は、前項の規定により融資の可否を決定したときは、当該申請書に審査事項を記入し、町長に送付するものとする。
4 町長は、取扱機関より送付を受けた申請書を受理したときは、速やかに水洗便所改造資金融資あっせん可否決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(取扱金融機関への手続)
第11条 申請者は、取扱金融機関所定の借入申込書に、次の各号に掲げる書類を添付して、融資を受けるものとする。
(1) 水洗便所改造資金融資あっせん可否決定通知書
(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類
(利子相当額の負担)
第12条 町長は、第5条に規定する限度額内において、取扱金融機関が融資した資金に見合う利子2分の1相当額を負担するものとする。ただし、償還期間を経過した融資金に係る利子については、負担しないものとする。
(融資あっせんの取消等)
第13条 町長は、申請者がこの要綱に違反し、又は虚偽の申込み等により融資を受けたときには、当該融資及び当該融資に係る利子補給を取り消すことができる。
3 申請者は、前項に規定する取消通知を受けたときは、速やかに、当該融資資金及び利子補給金を返還しなければならない。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月2日告示第1号)
この告示は、平成16年2月2日から施行する。
附則(平成17年2月1日告示第5号)
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。







